PCB廃棄物の処理方法を解説|特措法の対象となる製品は?個人でも処分できる?

この記事ではご覧のような疑問を解決するために、PCB(ポリ塩化ビフェニル)を含んだ廃棄物の処理方法をまとめました。

PCB廃棄物は「特別管理産業廃棄物」に該当しますので、同廃棄物の取り扱い許可を得ている専門業者に回収を依頼するというのが一般的な処理方法として挙げられます。

PCB特措法の対象となるのは高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物です。現在のところ処分が求められているのは主に低濃度PCB廃棄物で、仮に該当する製品を保有している場合は速やかに適切な処理をおこないましょう。

※高濃度PCB廃棄物の処分期限は2023年まで(ただし、今後も万が一該当製品を発見した場合は各自治体への連絡・報告が必要)

PCB廃棄物のうち、高濃度PCB廃棄物は中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)の全国5箇所の処理施設において、地元関係者の皆様のご理解とご協力の下、処理を進めてきており、令和5年3月に全てのエリアで処分期間を終了しました。

引用:PCB機器の処理促進について|経済産業省HP

当記事では保有している製品がPCB廃棄物であった場合を想定して、その処理方法と流れを解説しています。

PCB使用機器を取り扱っている可能性がある会社・事業者の方は、こちらの内容を最後までご覧ください。

PCBの基礎知識と対象廃棄物について

PCBの処理方法を説明する前に、まずはPCBの基礎知識と対象となる廃棄物を紹介します。

どういった製品がPCB特措法の対象となり、処分が求められているのか?という点を理解しておきましょう。

そもそもPCBとは?

PCB(ポリ塩化ビフェニル)は「合成有機塩素化合物」の一種です。人工的に作られる物質であり、化学的に安定した性質を持っているため、過去には様々な用途に使用されていました。

  • 油状の物質で絶縁性・耐酸性・耐アルカリ性などに優れている
  • 主に電気機器の絶縁油、他機械の熱媒体(冷却や加熱など)に用いられていた
  • 昭和初期~後期ごろ(1972年まで)に製造された各種機械はPCB使用の可能性がある
  • 脂溶性の物質で体内に蓄積しやすく、人体にとって有害なことが判明している
  • 現在、PCBの製造や輸入は禁止されている

PCBは様々な機械を安定した状態で稼働させるために重宝されていた物質です。

しかし、1968年にPCBが混入した食品が広く出回り、多くの健康被害者を出す事件が発生しました。

これをきっかけにPCBは人体にとって非常に有害であることが分かり、その後は製造や輸入が全面的に禁止されることになりました。

いまでも国内にはPCBを使った機械や製品が残っています。そういった機械や製品は「PCB廃棄物」として扱われ、通常の産業廃棄物よりも厳格な規則に従って処理しなければならないことになっています。

上記の規則が「PCB特措法」と呼ばれるものです。同法によってPCB廃棄物は決められた方法での処理・事前調査と報告・自治体への届出などが義務付けられています。

PCB特措法の対象となる廃棄物

PCB特措法の対象となる廃棄物とその基準・処分の期限は以下の通りです。

PCB廃棄物の種類濃度の基準処分の期限
高濃度PCB廃棄物5,000mg/kg超2023年3月末まで(令和5年)
低濃度PCB廃棄物(可燃性)0.5超~100,000mg/kg2027年3月末まで(令和9年)
低濃度PCB廃棄物(不燃性)0.5超~5,000mg/kg2027年3月末まで(令和9年)
参考:PCB廃棄物の適正処理について|経済産業省HP

大きく分けると「高濃度PCB廃棄物」と「低濃度PCB廃棄物」の2つがあり、高濃度に関しては特措法に基づく処分の期限が過ぎています。

仮にいまでも高濃度PCB廃棄物を所有している場合は速やかに各自治体の担当部署へ連絡し、必要な対策を講じなければなりません。

また、低濃度PCB廃棄物についても出来る限り迅速かつ適正な形での調査と処理が求められています。

低濃度PCB廃棄物の一例
  • 1957年1月(昭和32年)~1972年8月(昭和47年)までに製造された照明器具の中にはPCB使用安定器を用いている製品がある
  • 古い建物にはこうした照明器具(蛍光灯など)が使われている可能性がある
  • 古い建物の取り壊し時にPCB廃棄物の存在が発覚するケースもある

特措法が定める低濃度PCB廃棄物の処分期限は「2027年3月末まで(令和9年)」となっていますので、特に古い建物を所有している方は自主的にPCBの調査をおこなってみてください。

>>PCBの調査・回収業者はこちら

個人でPCB廃棄物を処分するには

「特別管理産業廃棄物」に指定されているPCB廃棄物は、一個人が勝手に保管・運搬・処分できるものではありません。

万が一、自己所有の物件や事業所に「PCB使用の家庭用製品があるかもしれない」といった場合は、最寄りの役所に連絡して必要な対応を尋ねてみてください。

なお、PCB廃棄物を処理するには多少の費用が発生するものの、各自治体で補助金・助成金制度が設けられているため、一個人が多額の費用を負担する心配は基本的にありません。

個人
処理費用(運搬費用+処分費用)の95%が軽減されます。

引用:高濃度ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の見落としにご注意ください!|富山県HP

「調べるのが面倒なので放置する」「処理方法が分からないので適当に捨てる」などの対応を取ると、PCB特措法違反(経済産業省HP)となり罰則が科せられる場合もあります。

PCB廃棄物の処理方法と流れ

ここからはPCB廃棄物の処理方法を紹介していきます。

PCB廃棄物を所有している方から見た処理の流れを解説していますので、ぜひ参考にしてみてください。

PCB処理方法①対象となり得る電気機器の確認(PCB含有の有無を調査)

PCB特措法の対象となり得る電気機器またはその他の製品がある場合には、自治体や専門業者に連絡をしてPCB含有の有無と濃度を調査してもらいましょう。

この調査により「高濃度PCB廃棄物」「低濃度PCB廃棄物」「基準以下(一般的な産業廃棄物扱い)」のどれに分類されるかが分かりますので、結果を基にして必要な対策を講じていきます。

PCB処理方法②特別管理産業廃棄物の収集運搬業者に回収を依頼

高濃度PCB廃棄物または低濃度PCB廃棄物に分類された場合は「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可」を得ている業者に回収を依頼することになります。

産業廃棄物のうち、毒性が強いものは「特別管理産業廃棄物」として扱われます。PCB廃棄物は同廃棄物に分類されているため、一般的な産業廃棄物収集運搬業許可では取り扱うことができません。

特別管理産業廃棄物を回収・運搬するには廃棄物の飛散や漏洩を防ぐための事前措置、現場の責任者選定等の工程が必要です。

こうした作業に対応している業者(=許可取得済みの業者)でないとPCB廃棄物の処分を委託できませんので注意しましょう。

PCB処理方法③マニフェスト(産業廃棄物管理票)の発行

処分を委託する業者が決まったら、PCB廃棄物を所有する側がマニフェストの用意をします。

マニフェストとは「産業廃棄物管理票」のことで、産業廃棄物を処分する際には必ず発行しなければなりません。

マニフェスト(産業廃棄物管理票)は複数枚綴りで構成されていて、発行者から委託業者、委託業者から中間処理施設・最終処分場へと受け渡されていきます。その後、各所で必要な内容を記載したものが作業完了後に発行者の手元に返ってきます。(紙媒体だけでなく、電子形式のマニフェストもある)

「排出された産業廃棄物がどこの業者を介して、最終処分場に持ち込まれたのか」「最終処分場での処理がいつ適切な形で完了したのか」といったことを証明するのがマニフェストの役割です。

マニフェストの流れ
引用:公益社団法人 全国産業資源循環連合会|マニフェストの流れ

なお、手元に返ってきたマニフェストは5年間保存しておかなければなりません。各所の責任者がサインしたマニフェストは必ず保管しておきましょう。

PCB処理方法④専門業者による回収と運搬

業者選びとマニフェストの用意ができたら、あとは専門業者側が作業するのみとなります。

指定した日時に専門業者がやってきますので、PCB廃棄物を速やかに回収してもらいましょう。

この際に必要な分のマニフェストを渡せば排出事業者側(自分)でやることはほぼ終わりです。

PCB処理方法⑤最終処分場から返送されたマニフェストを受け取り処理完了

処分を委託した業者が中間処理場または最終処分場までPCB廃棄物を運搬し、すべての処理が終わったら最終処分場からマニフェストが返送されてきます。

この返送されたマニフェストを受け取った段階で正式にPCB廃棄物の処理が完了となります。

PCB廃棄物の処理は信太商店に依頼

PCB廃棄物の処理業者をお探しの方には信太商店の利用を推奨しています。当社は東京都・千葉県・神奈川県から特別管理産業廃棄物収集運搬業許可を得ている専門業者です。

安心安全かつスピーディーな作業を心掛けておりますので、PCB廃棄物の処理にお困りの際はぜひご連絡ください。

>>信太商店にPCB廃棄物を依頼するメリット

信太商店の企業情報

     
事業者名 信太商店
所在地 東京都渋谷区富ヶ谷2-5-6(本社)
東京都渋谷区笹塚3-44-8(笹塚営業所)
対応エリア 対応エリア一覧
東京、千葉、埼玉、神奈川、栃木、茨城、群馬、静岡
※その他のエリアも対応可能な場合がございますのでお問い合わせください
設立年月日 平成22年(2010年)4月23日
主な事業内容 ・産業廃棄物収集運搬業
・一般貨物自動車運送業
・沈没船引き揚げおよび解体処分等
・樹木の伐採および木材販売事業
・リサイクル事業
・蜂の巣駆除および回収
取引先・一例 NHK、防衛省、ヤマト運輸株式会社など多数
許可・免許等 【産業廃棄物収集運搬業】
・東京都許可   第1300154938号
・千葉県許可   第1200154938号
・埼玉県許可   第1100154938号
・神奈川県許可 第1400154938号
・群馬県許可   第01000154938号
・栃木県許可   第00900154938号
・茨城県許可   第008011154938号
・静岡県許可   第02201154938号
【特別管理産業廃棄物収集運搬業許可】
・東京都
・千葉県
・神奈川県指令 資循第6002号
【ほか許可・免許等】
・古物商
・一般貨物自動車運送業
・解体工事業
・移動式クレーン免許/小型移動式クレーン
2級建築施工管理技士/フォークリフト
酸素欠乏危険作業主任者など
営業時間 受付時間 8:00~20:00
業務時間 24時間対応
公式URL https://www.shida-eco.com/

信太商店では特に回収が困難な廃棄物のご依頼を承っています。一般的な産業廃棄物はもちろんのこと、PCB廃棄物やアスベスト含有の建築用資材など、特別管理産業廃棄物の回収にも対応しているところが当社の特徴です。

廃棄物の種類に応じて関東一円(+静岡県)に対しサービスを提供しておりますので、産廃回収業者をお探しの場合には一度お問い合わせください。

信太商店の連絡先・問い合わせ先

     
電話番号 フリーダイヤル:0120-937-277
笹塚営業所:03-6381-6141
問い合わせフォーム https://www.shida-eco.com/inquiry-for-business
メールアドレス shida@shida-eco.com

当社の連絡先・問い合わせ先は上記の通りです。お見積りはすべて無料で、正式な契約をいただくまではいっさい費用が掛かりません。

PCB廃棄物のような「特別管理産業廃棄物」や一般的な「産業廃棄物」をまとめて処分したい場合には、ぜひ信太商店をご利用ください。

まとめ

PCB廃棄物は法律により「特別管理産業廃棄物」に指定されているため、自治体から同廃棄物の取り扱いが認められた業者にしか処理を委託できません。

また、PCB廃棄物の処理を専門業者に任せる際にはマニフェストの準備が必要です。

信太商店ではPCB廃棄物を処分するときの流れを丁寧に説明しています。初めてご依頼いただく場合でも安心してご利用いただけますので、お困りの方は一度当社までご相談ください。