古い機械や大型工作機械の処分方法3選|おすすめ専門業者もご紹介
  • 事業活動を終えるため工場に残っている古い機械を処分したい
  • 大型の工作機械や印刷機械をまとめて処分したい
  • 自社の不要な機械が買取可能か知りたい

工場などを経営されている方や工場責任者の中には、こうした疑問を抱えている方も少なくありません。

そこで、この記事ではご覧のような疑問を解消するために古い機械の処分方法や処分費用・買取の相場をご紹介していきます。

事業用として使っていた機械はすべて産業廃棄物扱いとなりますので、勝手に捨てることはできません。
また、回収を依頼する際には適切な業者を選ぶ必要があります。

そんな「古い機械を処分するときのポイント」もまとめていますので、ぜひ最後までご覧になっていってください。

古い機械や工場機械を処分する3つの方法

自社にある古い機械や工場の機械を処分する方法は3つあります。

  • 販売元の業者に回収・下取りを依頼する
  • 中古工場機械の買取専門業者に買い取ってもらう
  • 産業廃棄物回収業者に引き取ってもらう

それぞれの内容を詳しく説明していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

販売元の業者に回収・下取りを依頼する

できるだけ機械の処分費用を抑えたい場合は、まず販売元の業者で回収や下取りが可能かどうか確認してみましょう。

同じ販売元で新しい機械の購入や買い替えを検討しているのであれば回収や下取りに応じてくれるかもしれません。

また、無料での回収が無理だったとしても比較的安く引き取ってくれる可能性もあります。

中古工場機械の買取専門業者に買い取ってもらう

まだ使用できるものであれば中古の工場機械買取専門業者に買い取ってもらいましょう。
中古の機械を買い取ってくれる業者はネット上でいくらでも探せます。

機械の状態が良ければ高額で買い取ってもらえる可能性もありますので、年式が新しい機械を処分するならこちらの方法がおすすめです。

中古機械一例(メーカー)買取価格(参考)
プレス機(アマダ)100~150万円
マシニングセンタ(日立精機)50~80万円
フライス盤(マキノ)20~30万円
汎用旋盤(ワシノ)20~30万円
卓上ボール盤(ミクニ)3~5万円

上記はあくまで一例であり、機械の状態によって買取価格は変動します。
とはいえ、本来なら処分費用が掛かるところを多少でもプラスで片付く点は大きなメリットです。

産業廃棄物回収業者に引き取ってもらう

すでに事業活動を終了し、所有している機械をすべて処分する場合は「産業廃棄物回収業者」にまとめて引き取りを依頼するのがベストです。

事業用として使っていた機械は産業廃棄物扱いとなりますので、一般的な廃棄物として捨てることはできません。

そのため、買取できないような古い機械を処分する際は産業廃棄物回収業者に頼るしか方法がないとも言えます。

なお、事業規模が大きい方の場合は古い機械だけでなく大型機械にも対応しているかどうかを事前に確認しておきましょう。

機械の年式や状態によって処分方法を決める

捨てたい機械の年式や状態によって処分方法を決めるというのも考え方のひとつです。

ここでは買取や下取りを選んだ方が良いのか、それとも廃棄処分として回収業者に任せた方が良いのかという点で悩んでいる方に向けてアドバイスをしていきます。

年式が新しく状態が良ければ下取りや買取

年式が新しく、まだ稼働できる機械は下取りや買取に回すことを考えましょう。
事業用の機械は安くありませんので、処分する際にはできるだけコストを抑える方法を選んだ方が賢明です。

なお、中古の機械を買い取ってもらう場合は「まとめ売り」がおすすめとなります。
どんな中古品にも言えることですが、まとめて売ることで査定額の交渉や売却価格のアップが狙えます。

また、見積もりの際にはあらかじめ機械の掃除やメンテナンスをおこない、見た目をキレイにしておくことも大事です。

ちなみに電話やメールで簡易的に買取価格を聞くときには、事前に機械の年式や型版などをまとめておきましょう。

古い年式の大型機械・工作機械・印刷機械は廃棄処分

年式が古く、中古品としての需要がない機械は廃棄処分するしかありません。

廃棄処分には費用が掛かるものの、事業者には適切な形で産業廃棄物を処分する責任があります。

なお、古い機械でもまだ使えるものなら「譲渡」といった手もありますが、その際には相手に対して機械の状態を正確に伝えてください。

補足:基本的に各自治体では産業廃棄物の回収が不可

どれだけ小さい機械であったとしても、事業用で使っていた機械は「産業廃棄物」として扱われます。

そのため、自治体がおこなっている廃棄物処理(一般的なゴミの回収)では捨てることができません。

産業廃棄物は、事業者自ら処理または処理施設に搬入するか、産業廃棄物処理業者に処理を委託することとなっています。

引用:事業所から出るごみ|木更津市HP

こちらは千葉県・木更津市のHPから一部文章を抜粋していますが、基本的にはどこの自治体でも対応は同じです。

古い機械を処分するときの費用・相場

古い工場機械や工作機械の処分費用は依頼する業者によってバラバラです。
そのため、処分に掛かる費用を一概に〇〇円とは言い切れません。

ただし、処分費用が比較的安くなる業者には同じような傾向があります。

  • 引き取った機械をリサイクルできる業者
  • アジア各国への流通ルートを持っている業者
  • 機械の回収実績が豊富な業者

普段から古い機械や工作機械の回収をおこなっている業者にはノウハウがあるため、少ないスタッフでもスムーズに作業が終わります。

また、大型機械の回収に適した重機などが揃っていると作業時間自体が短くなり、結果的に費用も安くなるわけです。

そのため、産業廃棄物回収業者を選ぶときにはこれまでの実績をチェックしてみてください。

古い機械や工作機械を廃棄処分するときの注意点

ここからは古い機械や工作機械を廃棄処分するときの注意点をご紹介していきます。

特に排出事業者の責任は重要なポイントなので、しっかりと覚えておきましょう。

「排出事業者責任」を理解してから専門業者などを選ぶ

大型の機械などを取り扱っている事業者が古くなった機械を捨てるときには「産業廃棄物回収業者」に依頼することが大半となります。

しかし、産業廃棄物回収を専門とする業者に委託した場合でも、その業者が正しい処理をおこなわなかったときには「ゴミを出した事業者側」に責任が生じます。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第3条第1項において、事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないとされており、また、同法第11条第1項において、事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならないとされています(排出事業者責任)。

引用:排出事業者責任の徹底について|環境省HP

これは「排出事業者処理責任の原則」とも言われるものです。

仮に自分が選んだ産業廃棄物回収業者が「実は無認可」だった場合は、その業者を選んだ側(自分)が責任を負うことになります。
また、産業廃棄物回収業者が「不適切なゴミ処理」をした場合も同様です。

こうした点からも、古い機械を処分するときには「正式な認可を受けているかどうか」「これまでの実績に問題はないか」を調べておく必要があるわけです。

専門業者を利用する場合は事前に見積もりを取る

産業廃棄物回収業者として正式に認可されているところを選んだら、次にできる限り正確な「見積もり」を取ってもらいましょう。

これはあとから追加費用を請求されないためにも大事なポイントです。
悪質な業者だと簡易的な見積もりだけ発行して、作業後に「オプション料金」として追加費用を請求してくることもあります。

また、処分費用を抑えたい方は複数の業者で相見積もりを取るといったことも心掛けてみてください。

不法投棄は重い罰則を受けることになる

当たり前のことですが、どんな形でも廃棄物を不法に投棄(廃棄)してはいけません。
仮に不法投棄をした場合、または不法投棄とみなされるような処分の仕方をした場合は以下のような罰則を受けることになります。

不法投棄:5年以下の懲役又は千万円以下の罰金(法人3億円)

引用:廃棄物処理法に基づく不法投棄事案への対応|環境省HP

大型の機械を取り扱っているような事業者だと法人である可能性が高いと思いますが、その際の罰金額は3億円です。

これからも事業を継続する場合には会社の信頼やキャッシュフローに大きなダメージを与えることになりますので、機械を捨てるときには適切な処分方法を選んでください。

古い機械や工場機械の廃棄処分は「信太商店」がおすすめ

現在、古い機械や工場の機械を廃棄しようと考えている方は「信太商店」までご連絡ください。

当社はどんな機械の処分にも対応している認可済み産業廃棄物回収業者です。

お客様のご要望に合わせて処分の方法や費用をプランニングしていますので、きっと納得した形で回収をお任せいただけるはずです。

信太商店は正式に認可されている産業廃棄物収集運搬業者

事業者名 信太商店
所在地 東京都渋谷区富ヶ谷2-5-6
電話番号 0120-937-277(フリーダイヤル)
主要取引先 NHK、防衛省、ヤマト運輸株式会社、JAXA、海洋研究開発機構など多数
産業廃棄物収集運搬業/営業許可
  • 東京都許可 第1300154938号
  • 千葉県許可 第1200154938号
  • 埼玉県許可 第1100154938号
  • 神奈川県許可 第1400154938号
  • 群馬県許可 第01000154938号
  • 栃木県許可 第00900154938号
  • 茨城県許可 第008011154938号
  • 静岡県許可 第02201154938号
公式URL https://www.shida-eco.com/

当社は2010年設立の産業廃棄物収集運搬・解体工事業者です。
そのほかリサイクル事業や一般貨物自動車運送業なども手掛けています。

なお、不要品の回収作業についてはこれまでに数多くのご依頼をいただいていて、ありがたいことに都内の自治体ホームページ(港区)でも会社名を挙げてもらっています。

土・砂・石・ブロック・レンガを処理している業者
詳しくは、下記のリンク先をご覧ください。

株式会社信太(しだ)商店(電話番号:0120-937-277)http://www.shida-eco.com/

引用:区で収集できないもの > 土・砂や石・ブロック・レンガ|港区HP

もちろん産業廃棄物の回収についても正式な認可を受けて作業をおこなっています。
そのため、あとから事業者様(ご依頼主)が責任を負うような心配もありません。

信太商店の機械処分実績・費用一例

ここでは当社がおこなってきた古い機械・工作機械・印刷機械などの撤去作業実績をいくつかまとめました。

〇板橋区印刷機撤去作業

〇埼玉県恒温槽撤去処分

〇千葉県大型機械ガス切断撤去作業

ご覧の通り東京都だけでなく関東全域からのご依頼に対応しています。

費用は作業内容や処分する機械の数・種類・大きさによって変わりますが、できる限りお客様のご要望に合ったプランを提示させていただいております。

信太商店に古い機械の処分を依頼するときの流れ

当社にご依頼をいただく際は、まず以下の連絡先までお問い合わせください。

電話番号 0120-937-277(フリーダイヤル)
メールアドレス shida@shida-eco.com
見積もり問い合わせフォーム https://www.shida-eco.com/contact

ご依頼内容をヒアリングしましたら、具体的な見積もりを提示させていただきます。
もちろん現地での調査が必要な場合でも見積もりは無料です。

産業廃棄物回収業者を選ぶときは「あとから料金が追加されることはないのか」といった心配もあると思いますが、当社ではそういったことが一切ありません。

なお、作業前の見積もりに納得いただけましたら契約成立、当日の作業へと進んでいきます。

まとめ

古い機械を処分する方法や費用の相場などを詳しくご紹介してきました。
年式が古く、中古品としての需要がない機械は産業廃棄物回収業者に引き取ってもらうしか方法がありません。

そんな中古機械を処分するのであれば、まずは「信太商店」までご連絡ください。
当社ではスムーズかつリーズナブルな価格で古い機械の撤去・回収作業を承っています。

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