伐採届の提出方法は?対象物や期間を解説【不要な木の処分は専門業者まで】

「地域森林計画」の対象となっている森林の木を切る際には、自治体に対して「伐採届」を提出しなければなりません。

しかし、中には「親から土地を譲り受けたので、伐採に関する知識がない」「新しく購入した敷地内の森林が計画対象なのかどうか分からない」といったケースもあります。

そんな方に向けて、ここでは伐採届の提出方法や対象となるものなどを詳しくまとめてみました。

また、伐採届に関するよくある質問および回答もご紹介していますので、ぜひ最後までご覧になっていってください。

森林法における伐採届の内容と目的

伐採届とは、対象となる木を切るときに「森林所有者」が事前に役所へ提出するものです。

「森林法(第5条)」によって定められているため、伐採届を出さずに無断で木を切る行為は違法となります。

① 立木を伐採するときは、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出」
② 伐採が完了したときは「伐採に係る森林の状況報告」
③ 造林が完了したときは「伐採後の造林に係る森林の状況報告」
を提出することが森林法で義務づけられています。

引用:林野庁HP|伐採及び伐採後の造林の届出等の制度

まずは伐採届の様式や提出先といった基本情報から解説していきますので、ぜひ目を通しておいてください。

伐採届とは|様式や提出先について

伐採届にはいくつかの様式があり、作業内容によって必要なものを提出する形となっています。

基本的には以下すべての書類を提出することが多いので、伐採届を用意する方(森林の所有者および伐採作業者)は参考にしてください。

なお、伐採届の提出先は森林がある市区町村の役所です。

都道府県庁ではないので、その点は留意しておきましょう。

伐採届を出す目的|森林資源の保護・管理

木を切るときに伐採届を出すという制度は「森林資源の保護」「自然災害の予防」などのために設けられています。

各都道府県では「地域森林計画」を作成し、その内容に基づきながら各土地の森林資源を守っています。

土地の所有者であったとしても森林計画対象となっている森林の木を勝手に切ることはできません。

伐採および伐採後の造林の届出等の制度|その意味とは?

無闇やたらに森林の伐採が進むと地盤が変化し、土砂災害などの危険性が高まります。
土砂災害が発生すると人的被害だけでなく、土地の復旧に掛かる金銭的負担も増加してしまうため、あらかじめ定めた森林計画を基にして森林の保護がおこなわれているということです。

また、広範囲にわたって森林を伐採すると「生態系」に悪影響を与える可能性もあります。

こうした部分を鑑みて、自治体では自然に配慮した森林計画が立てられているのです。

伐採届の改正・変更内容|林野庁マニュアルより抜粋

森林法における伐採届制度はたびたび改正、変更がおこなわれています。

2024年2月時点では、以下のような改正がおこなわれていますので、参考にしてみてください。

平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。

引用:林野庁HP|伐採および伐採後の造林の届出等の制度

なお、過去に伐採届を出したことがあるものの、新しい改正内容が分からないといった方は、市役所などに直接問い合わせてみてください。

場合によっては森林計画の対象が変更となっていることもあります。

伐採届の対象物・提出の流れや期間について

ここからは伐採届の対象となるもの、伐採届を提出する流れや期間を解説していきます。

「自分の敷地内の木は対象になっているのか?」「伐採届はいつまでに提出するのか?」などの疑問を持っている方は、こちらをご覧になっていってください。

伐採届が必要な「地域森林計画対象民有林」「保安林」とは

伐採届の提出が義務付けられているのは「地域森林計画対象民有林」「保安林」に含まれている木を切る場合です。

地域森林計画の対象民有林とは、各都道府県が保護・保全を指定している「民間人所有の森林」のことです。

例えば、新しく購入した敷地内に森林があり、その森林が「地域森林計画」に指定されている場合は勝手に木を切ることができません。

また、保安林とは都道府県だけでなく国自体が対象区域として指定している森林を指します。

保安林に指定されている森林を伐採する場合

保安林の伐採には市区町村の許可だけでなく、都道府県知事の許可も必要となります。
この際は、通常の伐採届だけでなく保安林関係の届出も提出しなければなりません。

反対に、各自治体の「地域森林計画対象民有林」に指定されていなければ、個人の判断で伐採しても良いということになっています。

自分が保有する森林が計画対象かどうかは市役所などに問い合わせれば分かりますので、まずは一度尋ねてみてください。

伐採届の提出期間や流れ

伐採届を提出するときの流れと期間は以下の通りです。

伐採届の提出方法・期間
  1. 伐採届・伐採計画および造林計画書・その他添付書類(伐採作業の30~90日前)
  2. 伐採作業の開始(計画に不備がある場合は修正)
  3. 伐採報告書(伐採後30日以内)
  4. 造林報告書(造林作業後30日以内)
  5. 報告書に問題がなければ完了

ご覧のように伐採に関する届出は複数回にわたって提出します。

各段階で期日が決まっていますので、漏れがないよう作業者と共に計画を立てましょう。

なお、上記の届出および報告書を提出するのは原則として「森林所有者」となりますが、伐採後の立木を買い取る業者や伐採作業者・造林作業者が共同で出すことも可能です。

伐採届を出さない場合の罰則

伐採届の対象となる森林を無断で伐採した場合には、以下の罰則を受けることになります。

「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出しないで立木を伐採した者:100万円以下の罰金

「伐採に係る森林の状況報告書」を提出しない又は虚偽の報告を行った者:30万円以下の罰金

「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出しない又は虚偽の報告を行った者:30万円以下の罰金

引用:千葉県HP|伐採及び伐採後の造林届出制度(罰則)

伐採届を出さずに無断で木を切った場合は100万円~30万円以下の罰金が科されるため、必ず法令を遵守しましょう。

伐採届に関してよくある質問

ここからは伐採届に関してよくある質問に回答していきます。

「木を1本切るだけでも届出は必要?」「竹は伐採届の対象?」などの疑問を持つ方は、こちらをご覧になっていってください。

切る木が1本だけでも伐採届の提出は必要?

1本だけ木を切る場合でも、その木が「自治体の森林計画に指定されている区域の木」であれば届出が必要となります。

ただし、自治体が促進する特定の立木伐採(間伐)計画に該当する場合は提出が不要など、例外はあります。

そのため、まずは一度役所に問い合わせることが重要です。

竹を切る場合は伐採届の提出が不要?

竹は伐採造林届出制度の対象となっていないため、自分の判断で切って問題ありません。

とはいえ、大きく育った竹を切る場合には注意が必要です。

切り倒したときに近隣の家屋にぶつからないこと、自身の安全を確保することを念頭に置いて作業をおこないましょう。

伐採届の提出が必要となるのは1ha以上から?

伐採届は規模に関係なく、指定されている森林の木を切る場合には提出が必要となります。

なお、1ha以上の伐採をおこなう際に提出が必要となるのは、都道府県に対する「林地開発許可」です。

太陽光発電設置のために作業をおこなう場合は0.5ha以上から同許可を求めることになります。

木の伐採・伐根・撤去なら信太商店がおすすめ

自宅や事業所の敷地内にある木、または所有する森林の木の伐採に困っている方は「信太商店」までご相談ください。

当社ではお客様のご要望に合わせて「木の伐採や撤去等のご依頼」を随時受け付けております。

信太商店の会社情報

     
事業者名 信太商店
所在地 東京都渋谷区富ヶ谷2-5-6(本社)
東京都渋谷区笹塚3-44-8(笹塚営業所)
設立年月日 平成22年(2010年)4月23日
主な事業内容 ・産業廃棄物収集運搬業
・一般貨物自動車運送業
・沈没船引き揚げおよび解体処分等
・樹木の伐採および木材販売事業
・リサイクル事業
・蜂の巣駆除および回収
取引先・一例 NHK、防衛省、ヤマト運輸株式会社など多数
許可・免許等 【産業廃棄物収集運搬業】
・東京都許可   第1300154938号
・千葉県許可   第1200154938号
・埼玉県許可   第1100154938号
・神奈川県許可 第1400154938号
・群馬県許可   第01000154938号
・栃木県許可   第00900154938号
・茨城県許可   第008011154938号
・静岡県許可   第02201154938号
【特別管理産業廃棄物収集運搬業許可】
・東京都
・千葉県
・神奈川県指令 資循第6002号
【ほか許可・免許等】
・古物商
・一般貨物自動車運送業
・解体工事業
・移動式クレーン免許/小型移動式クレーン
2級建築施工管理技士/フォークリフト
酸素欠乏危険作業主任者など
営業時間 受付時間 8:00~20:00
業務時間 24時間対応
公式URL https://www.shida-eco.com/

信太商店では産業廃棄物回収事業を中心としながら、個人・法人問わず様々なお客様から不要物の処分依頼を承っています。

当社の強みは一般的に処分が困難とされるものにも対応しているところであり、樹齢数十年レベルの大木の伐採といった特殊な作業も可能です。

「即日見積もり」「即日対応」をモットーとしていますので、お急ぎの方ほど信太商店までご連絡ください。

信太商店の実績|特殊な立地での作業にも対応

信太商店ではこれまでに数多くの伐採依頼を引き受けてきました。

そのノウハウを基にしながら、迅速かつ安全に配慮した作業を心掛けています。

当社は自治体からのご依頼にも対応しております。

市区町村内に伐採や撤去の必要がある木があれば、すぐに駆け付けますので一度お問い合わせください。

また、信太商店では蜂の巣駆除サービスもおこなっています。伐採する木に蜂の巣が作られている場合にはまとめて処分・撤去することが可能です。

信太商店の問い合わせ先|現地でのお見積りも無料

     
電話番号 フリーダイヤル:0120-937-277
笹塚営業所:03-6381-6141
問い合わせフォーム https://www.shida-eco.com/inquiry
メールアドレス shida@shida-eco.com

木の伐採依頼では現地調査が必要となるケースが多いのですが、その際も見積もり費用は一切かかりません。

現地を見てから具体的なお見積りを提示しますので、そこで納得いただければ作業開始となります。

もちろん伐採後の木は当社で回収・処分するため、後片付けや追加費用の心配は不要です。

まとめ

森林の一部を伐採するときに提出が求められる「伐採届」の様式や流れをご紹介してきました。

書類上の手続きや木の伐採を個人でおこなうのは非常に困難です。

信太商店であれば手続きのサポートや木の伐採作業を一貫して引き受けられますので、お困りの際にはぜひとも当社を頼ってください。

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