破産管財人とは?財産処分の流れ・不用品回収におすすめの業者を紹介
  • 破産管財人とは?
  • 破産申立者の財産が処分されるまでの流れは?
  • 処分できない不用品を回収してくれる業者は?

この記事では破産手続きにおける破産管財人の役割や財産処分までの流れを解説しています。

破産した法人・個人の財産や負債を管理し、適切な形で不動産・動産を処分する役割を持つのが破産管財人です。

破産管財人は債権者への配当をおこなうために、できるだけ多くの財産を現金化します。しかし、中には現金化できない不用品もあり、処分しきれずに困るケースも珍しくありません。

ここでは、破産管財人の方におすすめしたい不用品回収業者についてもまとめました。

破産管財人に選任された弁護士の方、安く不用品を回収してくれる業者を探している方は、こちらを参考にしてみてください。

破産管財人とは?

破産管財人とは、破産手続きを開始した方の財産・負債を調査し、売却できるものを現金化する役割を持つ方を指します。

破産手続は,裁判所が破産手続の開始を決定し,破産管財人を選任して,その破産管財人が債務者の財産を金銭に換えて債権者に配当する手続です。

引用:倒産手続|最高裁判所

一般的に破産管財人は裁判所が選任した弁護士の方が務めます。

破産管財人に選ばれた弁護士の方はできるだけ多くの財産を現金化し、債権者に対して分配しなければなりません。

財産処分までの間には様々な業務をおこないますが、次にその流れを分かりやすくまとめました。

破産管財人の選任から財産処分までの流れ

破産手続きが始まり、破産管財人が選任されてから財産処分までの流れを簡単に説明していきます。

事前に不用品を処分しておきたい法人・個人事業主の方も参考にしてみてください。

①自己破産手続きの申請と開始

自己破産をする場合には裁判所に対して「自己破産申立書」を提出することになります。

手続きには自己破産に至る経緯を説明した陳述書や貯金通帳のコピーなども必要です。

なお、自己破産手続きの申請方法は複雑なので、法律事務所や司法書士事務所に相談するケースが多く見られます。

専門家のアドバイスを聞きながら自己破産手続きを進めていき、無事に申立書が受理されれば正式に手続きが開始されます。

②破産管財人の選任

自己破産手続きにより「管財事件」となった場合は、裁判所によって破産管財人が選任されます。

自己破産の手続きには「管財事件」「少額管財事件」「同時廃止事件」の3つがあり、33万円以上の現金または20万円以上の財産を有する場合は管財事件に振り分けられます。

破産手続きをする方は破産管財人と面談し、自身の状況や資産・負債などを正直に話さなければなりません。

その内容を基に破産管財人は正確な資産・負債の金額を調査することになります。

③法人・個人事業主の財産や負債の調査

破産管財人は破産申立者(法人や個人事業主)の財産を正確に知る必要があります。

また、負債の額も調査し、債権者に対して支払うべき配当額を計算することも破産管財人の役割です。

(破産財団の範囲)
第三十四条 破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産(日本国内にあるかどうかを問わない。)は、破産財団とする。

引用:破産法|e-GOV法令検索

手続き開始までの間に申立者が有する財産を「破産財団」と呼びます。

債権者に対して配当という形でお金を返済する必要がある場合は、この破産財団を売却して現金に換えていきます。

④債務額の決定

例えば貸金業者や銀行などの金融機関からお金を借りている場合、どこの会社にいくらの返済義務があるのかを明確にしなければなりません。

そうした負債額を含めて申立者の資産状況を整理すると、正式に返済すべき「債務額」が分かってきます。

破産手続開始の決定時点の債務者の全ての財産を金銭に換えた上で配当することになります。

引用:倒産手続|最高裁判所

債務額の決定後、破産管財人はできるだけ多くの破産財団を現金化して債権者に配当する作業へ移っていきます。

⑤債務者への配当を目的とした財産の処分

破産管財人には、ここまでの調査で判明した不動産・動産といった財産を現金化する責任があります。

対象となるのは申立者が所有する自身名義の不動産(土地・建物)、一定以上の現金や預貯金、そのほか売却可能と考えられるすべての動産です。

売却によって得た現金が債権者へ配当する原資となり、その後すべての分配が完了し、免責が確定すれば自己破産手続き完了となります。

破産管財人の処分に含まれない破産財団(自己の財産)

破産手続きをおこなっても一部の財産は手元に残ります。これは破産後でも最低限の生活が送れるようにするための措置です。

以下が手元に残せる財産となりますので参考にしてみてください。

1.破産手続開始決定後に取得した財産(新得財産)
2.法律上、差押えが禁止された財産
3.99万円以下の現金
4.「自由財産の拡張」が認められた財産
5.破産管財人が破産財団から「放棄」した財産

引用:破産管財人が放棄した財産はどうなる?手元に残せるって本当?|アディーレ法律事務所HP

分かりやすく言えば「手続き開始後に得た財産」「99万円以下の現金」「生活に欠かせない家財道具や衣類」は破産管財人の処分対象にならないということです。

ただし、家財道具であっても中古品としての価値が20万円を超えるようなものは売却する必要ありと判断されます。

破産手続きを検討している方は、ぜひこうした部分を理解しておきましょう。

破産管財人が不用品を処分する際におすすめの業者は?

破産管財人が困るのは「破産の申立者が法人で、価値が付かない不用品が大量にある」というケースです。

  • 法人の場合は不用品の中に産業廃棄物に該当するものがある
  • 産業廃棄物を処理するには余計なコストが掛かる
  • 破産財団を売却して得た現金が減ってしまう
  • 法人が破産すると不用品の所有権が戻せなくなる(清算人の選任など手間が増える)
  • 破産管財人として破産財団の所有権の放棄がしづらい

例えば、法人のオフィスに残っているパイプ椅子や長机といったものも法人が所有する財産の一部となりますが、中古品としての価値はほぼありません。

リサイクルショップなどに買い取ってもらえれば御の字と言えますが、すべての不用品が上手く売却できるとは限りません。

こうした不用品をできるだけ安く回収してくれる業者は破産管財人に選ばれる方にとって貴重です。

信太商店|廃棄物回収やリサイクル事業の専門業者

     
事業者名 信太商店
所在地 東京都渋谷区富ヶ谷2-5-6(本社)
東京都渋谷区笹塚3-44-8(笹塚営業所)
対応エリア 対応エリア一覧
東京、千葉、埼玉、神奈川、栃木、茨城、群馬、静岡
※その他のエリアも対応可能な場合がございますのでお問い合わせください
設立年月日 平成22年(2010年)4月23日
主な事業内容 ・産業廃棄物収集運搬業
・一般貨物自動車運送業
・沈没船引き揚げおよび解体処分等
・樹木の伐採および木材販売事業
・リサイクル事業
・蜂の巣駆除および回収
取引先・一例 NHK、防衛省、ヤマト運輸株式会社など多数
許可・免許等 【産業廃棄物収集運搬業】
・東京都許可   第1300154938号
・千葉県許可   第1200154938号
・埼玉県許可   第1100154938号
・神奈川県許可 第1400154938号
・群馬県許可   第01000154938号
・栃木県許可   第00900154938号
・茨城県許可   第008011154938号
・静岡県許可   第02201154938号
【特別管理産業廃棄物収集運搬業許可】
・東京都
・千葉県
・神奈川県指令 資循第6002号
【ほか許可・免許等】
・古物商
・一般貨物自動車運送業
・解体工事業
・移動式クレーン免許/小型移動式クレーン
2級建築施工管理技士/フォークリフト
酸素欠乏危険作業主任者など
営業時間 受付時間 8:00~20:00
業務時間 24時間対応
公式URL https://www.shida-eco.com/

現金化できない破産財団(不用品)の処分にお困りの場合は信太商店までご相談ください。

当社は東京都渋谷区に本社を構え、関東全域に対して産業廃棄物・一般廃棄物の回収サービスを提供している専門業者です。

破産する会社に残された不用品をまとめて処分できますので、破産管財人の方からしても手間と費用が省けます。

信太商店|不用品回収業者としての実績

当社の特徴は一般的に回収困難とされる廃棄物を得意とする点です。どういった廃棄物であっても迅速かつ安全に回収できます。

2010年創業以来、信太商店ではご覧のような不用品回収業務を数多くおこなっています。

近年ではこうした実績を評価していただき、ありがたいことに近隣自治体のホームページでもご紹介いただくようになりました。

●区で収集できないもの(処理困難物)
土・砂等の処分について
区では収集できません。下記の業者へご相談ください。
●問い合わせ先
株式会社信太(しだ)商店 (月〜土(年始除く。) 午前 8:00 〜午後 8:00)

引用:港区の清掃とリサイクル2024|港区HP

信太商店|連絡先や問い合わせフォーム

当社への連絡や問い合わせは以下をご利用ください。

     
電話番号 フリーダイヤル:0120-937-277
笹塚営業所:03-6381-6141
問い合わせフォーム https://www.shida-eco.com/inquiry-for-business
メールアドレス shida@shida-eco.com

破産手続きを申請した法人オフィスや工場の不用品を丸ごと回収することが可能です。

事前に現地調査が必要な場合でもお見積り費用は掛かりませんので、ぜひお気軽にご相談いただければと思います。

破産管財人におすすめの不用品回収業者「信太商店」

法人や個人事業主が所有する売却できない不用品は産業廃棄物扱いとなることもあります。

できるだけ素早く動産の現金化をおこないたい破産管財人にとって、こうした不要品の処分は悩みの種のひとつと言えるはずです。

価値が付かない破産財団(不用品)の処分にお困りの際は、ぜひ信太商店をご利用ください。当社であれば即日見積もり・即日作業が可能です。

また、ご予算に合わせて最適な回収プランのご提案もおこなっていますので、お気軽にお問い合わせいただければと思います。