アスベストの処理方法・廃棄方法とは?処分する際の流れや法律を分かりやすく解説
  • アスベストの正しい処理方法は?
  • アスベストを処分するときの流れは?
  • 覚えておいた方が良いアスベスト処理に関する法律は?

この記事ではご覧のような疑問をお持ちの方に向けて、アスベストの処理方法や流れを解説していきます。

アスベストは「石綿」と呼ばれる天然鉱物の一種で、かつては建築系の資材によく使われていました。

しかし、昭和後期ごろからその有害性が認められ始め、いまでは使用・製造などがすべて禁止となっています。

とはいえ、昔の建物の中にはアスベスト建材を使ったものも少なくありません。また、一般家庭用品の中にもアスベストを含んだものがあります。

アスベストを含んだ建築系廃棄物は基本的に「産業廃棄物」または「特別管理産業廃棄物」となり、許可を得た者(≒専門業者)しか収集・運搬・処分ができません。ただし、アスベストを使った一般家庭用品に関しては各自治体の指示に従い廃棄することになります。

当記事ではアスベストの回収に対応した業者も紹介していますので、ぜひ最後までご覧になってください。

アスベストの処理方法・廃棄方法に関する概要

アスベスト(石綿)は耐火性・防音性を備えた天然鉱物で、加工しやすい繊維状の形態をしていることから建築用の資材によく使われていました。

しかし、アスベストは非常に細かい繊維で構成され、飛散した場合には目視できないものもあります。

こうした目に見えないほど細かいアスベストを人間が吸い込むと「石綿肺(アスベスト症)」や「肺がん」などの発病リスクが上がります。

日本では1970年ごろからアスベストの有害性が確認され、徐々に規制が強まりました。そして、2006年には法律によりアスベストを使った製品の製造がすべて禁止となっています。

なお、日本国内にはアスベスト建材を使った建物がいまでもたくさん残っています。そのため、アスベストを使用している可能性がある建物を解体・リフォームするときには事前調査が必要です。

※アスベスト建材を勝手に解体・廃棄すると有害なアスベストが飛散する恐れがあるため。

以上の理由により、アスベストは製品の分類ごとに「産業廃棄物」または「特別管理産業廃棄物」として扱われています。どちらの廃棄物も許可を得ていない業者や一般個人では勝手に捨てられない決まりとなっていますので注意しましょう。

アスベストは個人で処分できる?

アスベストは基本的に建築用の資材に使われることが多かったものの、一般家庭用品に使用されるケースもありました。

無許可の個人がアスベスト建材(特別管理産業廃棄物)を処分することはできませんが、各自治体から指定された一般家庭用品であれば市役所や役場の指示に従い捨てることが可能です。

アスベストを含んだ一般家庭用品とは、例えば1960年代まで製造されていた電気火鉢・ガス火鉢などです。自治体によっては各市町村のHPで回収できる製品を案内していますので、一度ご覧になってみてください。

参考:アスベストを含む家庭用品とその廃棄について|福岡市HP

なお、アスベスト含有の一般家庭用品の捨て方は自治体によって異なります。原則として、まずは市役所や役場に連絡して、担当部署の方から廃棄方法を聞きましょう。

安全に捨てるための事前処理、回収の方法、持ち込む場合の処理場などを伝えてくれます。

本市では、アスベスト含有家庭用品の廃棄について、ご家庭での保管をお願いし、収集を中止しておりましたが、環境省から示された処理指針に基づき、これらの用品や家庭から出る建材等のアスベスト含有一般廃棄物を処分いたします。なお、廃棄される際は、環境局作業課またはお住まいの区の環境事業所へお問い合わせください。

引用:家庭から出るアスベスト含有家庭用品の廃棄処分について|名古屋市HP

仮にお住まいの自治体で回収が困難、もしくは回収までに時間が掛かる場合はアスベストの収集運搬に対応した業者(=許可を得ている専門業者)に処分を依頼するというのもひとつの方法です。

アスベスト(石綿含有産業廃棄物)の処理方法と流れ

ここからはアスベスト(石綿含有産業廃棄物)を処理する方法とその流れを解説していきます。

「アスベストは最終的にどうやって処分されるのか?」「アスベストを処理するときにはどういった工程が必要となるのか?」などの疑問を解消していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

アスベストの最終処分方法は「埋め立て処分」

アスベストを含む廃棄物はレベル1・レベル2・レベル3に分けられます。

レベル飛散性具体例最終処分方法
レベル1(危険度:高)飛散性アスベスト石綿含有吹付け建材埋め立て処分
レベル2(危険度:中)飛散性アスベスト石綿含有断熱材など埋め立て処分
レベル3(危険度:低)非飛散性アスベスト石綿含有成形板など埋め立て処分

レベル1・レベル2に分類されるものは「特別管理産業廃棄物」、レベル3に分類されるものは「産業廃棄物」として扱われます。

なお、どのレベルのアスベスト含有廃棄物も必要に応じて溶融施設での中間処理が施されます。その後の最終的な処分方法はすべて「埋め立て処分」です。

アスベスト廃棄フロー
引用:石綿を含む廃棄物の規制の現状|環境省HP

アスベストを処理する際は、目に見えないほど細かい石綿が飛散し、人間が吸引してしまうことをとにかく防止・予防しなければなりません。

一般的な建築資材のようにいきなり解体作業を始められるわけではなく、法的に作業の工程や流れが決まっているところがアスベスト廃棄物ならではの特徴です。

アスベストを処理するときの流れ

以下にアスベストを処理するときの一般的な流れをまとめました。なお、こちらは自己所有の古い倉庫や車庫を解体する場合や古い家屋やマンション・アパート等をリフォームする場合を想定しています。

アスベスト処理の流れ
  1. 事前調査を依頼(各自治体の担当部署または専門業者)
  2. 解体・リフォーム工事の計画を作成
  3. 必要に応じた工法によって作業開始(アスベストの除去・囲い込みなど)
  4. アスベスト廃棄物の搬出
  5. 最終処分場または中間処理施設への運搬

事前調査の結果、取り壊す建物にアスベストが使われていた場合は「除去工法」「封じ込め方法」「囲い込み工法」といった方法を取ることになります。

また、解体作業により排出されたアスベストを運搬するには他の廃棄物と区別して管理することが求められ、レベルによっては二重梱包などの対策を講じなければなりません。

こうした作業を依頼できるのは「特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可」を得ている専門業者のみです。

レベル3のアスベスト廃棄物だけなら産業廃棄物収集運搬業許可だけでも対応できますが、多くの場合はレベル1~レベル3のものが混在しているため、解体業者や回収業者を探すときには特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を得ている業者を選んでください。

補足:アスベストの処分に関する法律

古い建物や倉庫を取り壊す、またはリフォームする方はアスベスト処分に関する基本的な法律や規制内容を理解しておきましょう。

アスベストを含む廃棄物の処分方法や関連法律は「石綿含有廃棄物等処理マニュアル|環境省HP」を参考にしてみてください。

飛散性アスベストや非飛散性アスベストの分類や作業フローを知りたい場合は「アスベスト廃棄物の適正処理について|大阪市HP」が見やすいかと思います。

なお、アスベストを含む廃棄物は原則として産業廃棄物・特別管理産業廃棄物扱いとなりますので、勝手に捨てることは法律により禁じられています。

警察によりますと、男は実質的な経営者だった男性(43)と共謀の上、2022年12月、姫路市飾東町の山中に住宅から出た木くずやがれきなどおよそ268トンを不法に投棄した疑いが持たれています。
警察は2023年2月の現場検証で、廃棄物の中から基準値を超えるアスベストを検出。これまで会社の従業員だったとみられる男5人を逮捕しています。

引用:アスベスト含むがれき約270トンを不法に投棄か 元代表取締役の男を逮捕|サンテレビNEWS

ご覧のような計画的な不法投棄でなくとも適切な形でアスベスト(産業廃棄物)を処分しなかった場合は罰則を受ける恐れがあります。

アスベストの処理や廃棄に困ったら信太商店に相談

「古い建物を取り壊す予定だが、アスベストを含んでいる可能性がある」
「アスベスト廃棄物が出たときのために回収業者を探しておきたい」

こうしたお悩みやご要望がある方は、信太商店までご相談ください。当社はアスベストゴミに対応した産業廃棄物回収業者です。

もちろん一般的な建築資材(石膏ボードや床のタイルなど)の回収もおこなっていますので、建物の解体やリフォームの際にはぜひご利用いただければと思います。

信太商店はアスベストを含むゴミの回収に対応

事業者名信太商店
所在地東京都渋谷区富ヶ谷2-5-6(本社)
東京都渋谷区笹塚3-44-8(笹塚営業所)
設立年月日平成22年(2010年)4月23日
主な事業内容産業廃棄物収集運搬業、沈没船引き揚げ・解体処分等、一般貨物自動車運送業、リサイクル事業、樹木の伐採および木材販売事業、蜂の巣駆除および回収
取引先・一例NHK、防衛省、ヤマト運輸株式会社など多数
許可・免許等【産業廃棄物収集運搬業】
・東京都許可   第1300154938号
・千葉県許可   第1200154938号
・埼玉県許可   第1100154938号
・神奈川県許可 第1400154938号
・群馬県許可   第01000154938号
・栃木県許可   第00900154938号
・茨城県許可   第008011154938号
・静岡県許可   第02201154938号
【特別管理産業廃棄物収集運搬業許可】
・東京都
・千葉県
・神奈川県指令 資循第6002号
【ほか許可・免許等】
・古物商
・一般貨物自動車運送業
・解体工事業
・移動式クレーン免許/小型移動式クレーン/2級建築施工管理技士/フォークリフト/酸素欠乏危険作業主任者など
営業時間受付時間 8:00~20:00
業務時間 24時間対応
公式URLhttps://www.shida-eco.com/

当社(信太商店)の特徴は回収困難とされる廃棄物の収集・運搬作業に長けているところです。

数メートルある巨木の伐採や抜根作業、沈没船の引き揚げや解体作業などの実績が豊富で、どの現場でも安心安全な作業を心掛けています。

多種多様な廃棄物の撤去作業をおこなっていますが、アスベストを含む建材も回収対象のひとつです。

仮に「取り壊し予定の建物にアスベストが使われているかもしれない」といった場合には、信太商店までご連絡ください。

信太商店なら内装解体作業も合わせて依頼可能

信太商店では内装の解体作業もおこなっています。

マンションや戸建て住宅の風呂場・キッチン・トイレなどをスケルトン状態にしたい場合、またはオフィスや飲食店といった物件の内装解体を希望する場合は、ぜひ当社をご利用ください。

信太商店であれば解体作業から廃棄物の処分作業まで一貫してご依頼いただけます。

※内装解体工事の費用についてはこちらから

信太商店への問い合わせはこちら

アスベスト建材の処分でお困りの方は、以下の電話番号や問い合わせフォームからご連絡ください。

電話番号フリーダイヤル:0120-937-277
笹塚営業所:03-6381-6141
問い合わせフォームhttps://www.shida-eco.com/contact
メールアドレスshida@shida-eco.com

当社は、現場調査が必要な場合でもお見積りはすべて無料となっています。

また「少量の廃棄物をすぐに回収してもらいたい」「予算について相談したい」などのご要望にもお応えしています。

まとめ

アスベストを含む廃棄物は、法律によって処理方法や廃棄の流れが決まっています。

本文で説明した通り、建物に使われていたアスベスト建材を個人で捨てることは困難です。基本的には各自治体から許可を得ている専門業者に回収を依頼することになります。

信太商店は、そんなアスベストゴミに対応している産業廃棄物回収業者です。建物の解体やリフォームで大量の廃棄物(アスベスト含む)が排出される場合は、ぜひ当社までご相談ください。

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