業務用コピー機・大型プリンター・複合機の処分方法3選|印刷機械の回収・廃棄におすすめの業者をご紹介

ここでは、業務用コピー機を処分する方法と事前に確認しておくべき点をご紹介していきます。

オフィスや事務所などで使っている業務用コピー機や大型プリンターを処分する方法は全部で3つです。

処分する前には「購入したものなのかリースなのか」「メーカーで回収してくれるのか」といった点を確認しておきましょう。

なお、業務用コピー機は産業廃棄物扱いとなるため、自治体の粗大ゴミ回収サービスは利用できません。

こうした注意点も交えながら業務用コピー機の処分方法や回収におすすめの業者を解説していきますので、ぜひ最後までご覧ください。

業務用コピー機・大型プリンター・複合機の処分前に確認すること

オフィスに設置してある業務用コピー機・大型プリンター・複合機などを処分する際は、まず以下の3点を確認しましょう。

業務用コピー機を処分する前に
  • 購入orリース
  • メーカーの無料回収
  • メーカーによる回収・処分費用

それぞれの内容を説明していきますので、参考にしてみてください。

購入orリースの確認

業務用コピー機を処分するときには、その製品が購入したもなのかリースのものなのかを確認しましょう。

購入したものであれば自社の判断で処分できますが、リースだった場合は契約した相手側に返却しなければなりません。

当然、リースの業務用コピー機を勝手に処分するのは厳禁です。
どれだけ壊れていてもリース元に連絡してから対応の仕方を検討することなります。

なお、リースの業務用コピー機を返却する場合は契約内容によって返送料・回収費用の有無が変わってきますので、この点は契約した部署や担当者に確認を取ってください。

メーカーで無料回収してもらえるかの確認

自社で購入した業務用コピー機を処分する際は、メーカーで無料回収してもらえるかどうかの確認も大切です。

メーカー側では基本的に無料回収を実施していません。
ただし、新型機種への買い替えなどを検討している場合は、古い機種の回収を無料でおこなってくれる可能性があります。

また、これまでの利用期間や購入実績、メーカー側との付き合いなどによっても対応は変わってきますので、まずは購入したときの担当者に連絡を取ってみましょう。

メーカーによる回収・処分費用の確認

業務用コピー機や大型プリンターを販売するメーカーは、そのほとんどが有料での回収や処分に対応しています。

一例として「リコー」を参考にすると、以下の金額で各種印刷機械の回収をおこなっています。

140kg以上300kg未満300kg以上500kg未満500kg以上
回収費36,000円84,000円140,000円
処分費21,000円35,000円65,000円
合計57,000円119,000円205,000円
参考:使用済み製品 回収システム -料金のご案内-|リコーHP

回収費用や処分費用はメーカーによって異なるため、自社で使っている業務用コピー機のメーカーを調べて確認を取りましょう。

業務用コピー機・大型プリンター・複合機の処分方法3選

業務用コピー機・大型プリンター・複合機などの処分方法は大きく分けて3つあります。

各処分方法の流れやメリット・デメリットなどを解説していきますので、担当者の方はぜひ参考にしてみてください。

印刷機メーカーに回収・処分を依頼する

業務用コピー機の処分方法として、もっとも一般的なのは各印刷機メーカーに回収・処分を依頼するというものです。

処分に掛かる費用はやや割高ですが、安全性・信用性に優れているところがメリットとなります。

「相応のお金を支払っても良いので、確実に業務用コピー機を処分したい」という場合にはおすすめの方法と言えるでしょう。

リサイクル業者やフリマサイト等を利用して売却する

まだ使える業務用コピー機・大型プリンター・複合機を処分する場合は、リサイクル業者やフリマサイト等を利用して売却するという方法もあります。

「会社の運営をやめる」「廃業に伴い各種印刷機械を処分する」「少しでも良いのでお金に換えたい」といった方はこちらの方法を選んでみてください。

ただし、稼働品だとしても型が古いものに関しては値段が付かないこともあります。

また、フリマアプリ等を利用する場合は「買い手とのやり取りが必要」「自分で配送手続きをおこなう」といった手間が掛かることを理解しておきましょう。

産業廃棄物回収業者に引き取ってもらう

業務用コピー機などをできるだけ早く、なおかつ安く処分したいのであれば「産業廃棄物回収業者」への依頼をおすすめします。

産業廃棄物回収業者の料金は各社バラバラではあるものの、メーカーに処分を依頼するよりも安くなるケースが多々あります。

また「廃業に伴い業務用コピー機以外の機械や不用品もまとめて処分してもらいたい」といった要望にも応じてくれるところが産業廃棄物回収業者を利用する最大のメリットです。

廃業でなくとも「一度オフィスの不用品を整理したい」という場合には産業廃棄物回収業者の利用が便利ですので、ぜひ検討してみてください。

業務用コピー機・大型プリンター・複合機を処分するときの注意点

業務用コピー機などを処分するときの注意点は以下の通りです。

業務用コピー機を処分するときの注意点
  • 業務用コピー機は粗大ゴミとして捨てられない
  • 複合機内のデータを削除してから処分する
  • 自治体から認可を受けている業者に回収を依頼する

それぞれの注意点を分かりやすく解説していきますのでご覧ください。

業務用コピー機は産業廃棄物扱いとなる|粗大ゴミでは捨てられない

業務用で使っていたものはすべて「産業廃棄物」として扱われます。
そのため、一般廃棄物を対象とする自治体の粗大ゴミ回収サービスは利用できません。

なお、産業廃棄物にあたる業務用コピー機などを不法投棄した場合の罰則は以下の通りです。

 廃棄物の処理および清掃に関する法律(廃棄物処理法)において、みだりにごみを投棄することは禁止されており、不法投棄を行った者は罰則に処せられます。

廃棄物処理法第25条及び第32条

個人の場合は5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方。
法人の場合は3億円以下の罰金。

引用:不法投棄は犯罪です|筑紫野市HP

個人事業主が自宅で使用していたコピー機であったとしても、業務目的のものであれば産業廃棄物として適切に処分しなければなりません。

もちろん法人のオフィスや事務所で使っていたコピー機はすべて産業廃棄物扱いとなります。

複合機内のデータを削除する|情報漏洩防止のため

ファックス機能が付いているような複合機を処分する場合は取引先の番号や履歴、送信頻度などに関する情報漏洩を防ぐため、事前に内部のデータをすべて削除しておきましょう。

また、複合機内にはこれまでにコピーした書類のデータも蓄積されています。

製品の資料や個人情報が記載された書類のデータが漏れてしまうと思わぬトラブルの原因となりかねませんので、メーカーのホームページなどを参考にしてデータ削除をおこなってください。

違法業者に注意する|自治体からの認可を確認

産業廃棄物回収業者に処分を依頼する際は、必ず相手側の認可や営業許可を確認しましょう。

自治体からの認可を受けずに産業廃棄物の回収をおこなうことは違法です。
こうした違法業者に処分を任せると、ゴミを出した排出事業者(自分)に責任が及ぶこともあります。

「事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければ
ならない」と廃棄物処理法の第3条に定められています(排出事業者責任)。
廃棄物の処理を他人に委託することができますが、その場合も自治体が許可をした運搬業者
に運搬を、同様に許可のある処分業者に処分を、それぞれ委託しなければなりません。

引用:産業廃棄物を排出する事業者の方に|産業廃棄物処理事業振興財団

仮に処分を依頼した違法業者が不法投棄をおこなった場合は、自身にまで廃棄物処理法の措置命令が下される可能性が出てくるということです。

業務用コピー機の回収・処分には信太商店がおすすめ

信太商店は自治体からの認可を受けている正当な産業廃棄物回収業者です。

業務用コピー機・大型プリンター・複合機などを適切な形で処分したい方は、ぜひ一度ご相談ください。

当社ではお客様のご要望や予算に合わせたプランをご提案しています。

信太商店の会社情報

     
事業者名 信太商店
所在地 東京都渋谷区富ヶ谷2-5-6(本社)
東京都渋谷区笹塚3-44-8(笹塚営業所)
対応エリア 対応エリア一覧
東京、千葉、埼玉、神奈川、栃木、茨城、群馬、静岡
※その他のエリアも対応可能な場合がございますのでお問い合わせください
設立年月日 平成22年(2010年)4月23日
主な事業内容 ・産業廃棄物収集運搬業
・一般貨物自動車運送業
・沈没船引き揚げおよび解体処分等
・樹木の伐採および木材販売事業
・リサイクル事業
・蜂の巣駆除および回収
取引先・一例 NHK、防衛省、ヤマト運輸株式会社など多数
許可・免許等 【産業廃棄物収集運搬業】
・東京都許可   第1300154938号
・千葉県許可   第1200154938号
・埼玉県許可   第1100154938号
・神奈川県許可 第1400154938号
・群馬県許可   第01000154938号
・栃木県許可   第00900154938号
・茨城県許可   第008011154938号
・静岡県許可   第02201154938号
【特別管理産業廃棄物収集運搬業許可】
・東京都
・千葉県
・神奈川県指令 資循第6002号
【ほか許可・免許等】
・古物商
・一般貨物自動車運送業
・解体工事業
・移動式クレーン免許/小型移動式クレーン
2級建築施工管理技士/フォークリフト
酸素欠乏危険作業主任者など
営業時間 受付時間 8:00~20:00
業務時間 24時間対応
公式URL https://www.shida-eco.com/

当社は関東一都六県と静岡県における「産業廃棄物収集運搬業」の営業許可を取得しています。

該当するエリアに対して様々なサービスを提供していますが、事業用として使っていた大型コピー機やプリンターの回収・撤去、印刷機械の解体・分解といった作業も業務内容のひとつです。

「使用している印刷機械が大きすぎて自社では対応できない」「複数のコピー機をまとめて処分したい」などのご要望はすべて信太商店にお任せください。

信太商店の実績|様々な印刷機械の解体・分解・廃棄に対応

当社ではこれまでに数多くの「業務用コピー機の撤去作業」「大型印刷機械の解体処分」といったご依頼を引き受けています。

以下ではいくつか過去におこなった作業実績をご紹介しておりますので、担当者の方はぜひ参考にしてみてください。

回収や処分に重機が必要な場合でも対応は可能です。

もちろん業務用コピー機1台から回収に伺いますので、お気軽にご連絡ください。

信太商店の問い合わせ先|見積もりはすべて無料

当社へのお問い合わせ方法は以下の通りとなっております。

     
電話番号 フリーダイヤル:0120-937-277
笹塚営業所:03-6381-6141
問い合わせフォーム https://www.shida-eco.com/inquiry
メールアドレス shida@shida-eco.com

最短即日でお見積りのご提示が可能です。
また、現地での調査が必要な場合も対応できますので、ご希望の方はスタッフまでお伝えください。

もちろんお見積りはすべて無料で費用は一切かかりません。

まとめ

ここまで業務用コピー機・大型プリンター・複合機の処分方法や注意点などをご紹介してきました。

事業目的で使っていた印刷機械はすべて産業廃棄物扱いとなります。

信太商店は関東一円の自治体から認可を受けている産業廃棄物回収業者ですので、業務用コピー機などの処分にお困りの際はぜひご相談ください。