アスベスト使用スレート板の処分費用は?相場や処分時の流れも解説【おすすめ業者は信太商店】
  • アスベストを使っているスレート板の処分費用はいくらくらい?
  • 処分方法や流れは?
  • 個人でもスレート板は処分できる?

この記事では上記のような疑問を解消するためにアスベスト使用スレート板の処分費用や相場、処分時の流れを紹介していきます。

スレート板とはセメントと繊維素材を混ぜて板状に形成した建材です。主に屋根材として使われますが、耐久性や耐火性に優れているため倉庫や工場の外壁に使用されることもあります。

2006年までに製造された建築用資材にはアスベストが使われている可能性があり、スレート板もそのうちのひとつです。
古い建物を取り壊す際には、こうしたアスベスト使用スレート板の有無を事前に調査します。

一般の方だと建材を見ただけではアスベストの使用有無が分かりません。そのため、基本的には専門の業者に調査と処分を依頼することになります。

本文では調査や処分に掛かる費用を分かりやすくまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。

アスベストを使ったスレート板の処分費用|相場はいくら?

さっそくアスベストを使ったスレート板の処分費用を見ていきましょう。

合わせて建築用資材にアスベストが使われていた年代も解説していますのでご覧ください。

スレート板(アスベスト含有)の処分費用相場は30,000円~40,000円/1㎥程度

アスベストを含んだスレート板の処分費用は、およそ30,000円~40,000円/1㎥が相場と考えられます。

基本的に建築用の資材は産業廃棄物扱いとなり、スレート板は「がれき類」「ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず」「廃プラスチック類」などに分類されます。

アスベストを使っていないスレート板(普通の産業廃棄物)の処分費用は1㎥あたり1万円前後です。しかし、アスベストを使用している場合だと「解体現場の養生(石綿飛散防止)」「アスベスト建材の湿潤化」「手作業による取り外し」といった作業をしなければなりません。

作業の工程と危険性が増える分だけ、一般的な産業廃棄物より処分費用が高くなるということです。

なお、アスベストを使った廃棄物は危険性に応じて1~3までのレベル分けがされています。スレート板はレベル3(危険性が比較的低い)に分類されるため、レベル1やレベル2の建材よりは費用が掛かりません。

ただし、取り壊す建物にレベル1・レベル2のアスベスト廃棄物が含まれている場合は、レベルに合わせた防塵対策や曝露防止対策が必要となるので、相対的に処分費用が上がります。

※レベル1とレベル2のアスベスト廃棄物は「特別管理産業廃棄物」となるため、処分を依頼できる業者も限られる。

別途調査費用が掛かるケースもある

令和4年からは建物の解体やリフォームをおこなう際に事前のアスベスト調査が義務付けられることとなりました。

実際に工事を請け負う業者は調査結果の報告や必要な対策を講じなければならないため、依頼時にはその分の費用も掛かります。(相場は5万円~10万円程度

なお、事前のアスベスト調査が必要となるのは以下に該当するケースです。

建築物の解体工事(解体作業対象の床面積の合計80 ㎡以上)
建築物の改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込))
工作物の解体・改修工事(請負代金の合計額100万円以上(税込)
石綿障害予防規則に基づき労働基準監督署にも報告する必要があります。石綿障害予防規則に基づく報告は、上記に加え、鋼製の船舶の解体又は改修工事(総トン数20トン以上)も必要です。

引用:4月1日から石綿の事前調査結果の報告制度がスタートします(2022年)|環境省HP

上記の条件を考慮すると、解体する建物の床面積が80㎡未満または改修工事費用の合計額が100万円未満といった小規模な工事なら調査や報告が不要となる可能性があります。

その分、全体の費用が抑えられるかもしれませんので、この点に関しては解体業者や回収業者と相談してみてください。

アスベストが使われていた年代|波型スレートや化粧スレートなど

各種スレート板・アスベスト建材の参考例
引用:特定建築材料以外の石綿含有建材(レベル3建材)除去等作業時の石綿飛散防止|環境省HP

1950年代~1970年代にかけて、アスベストは建築用の資材によく使われていました。(波型スレート板や化粧スレート板など)

しかし、アスベストの有害性が認知されると共に、1975年ごろから段階的にその使用が禁止されていきます。

なお、アスベスト含有のスレート板は飛散性が高くない(非飛散性に分類)ため、アスベストの使用が全面的に禁止される2006年8月まで製造されていた可能性があります。

とはいえ、2006年8月以前に建てられた建築物すべてにアスベスト建材が使われていたわけではありません。(古い建物でもアスベスト含有スレート板を使っているケースとそうでないケースがあるということです)

アスベストを使ったスレート板の処分方法

ここからはアスベスト使用のスレート板を処分するときの流れを紹介していきます。

個人でスレート板を処分する方法も解説していますので、合わせてご覧になってみてください。

スレート板(アスベスト含有)を処分するときの流れ

アスベスト含有のスレート板を処分するときの流れは以下の通りです。

  1. アスベストが使用されているかどうかを調査する
  2. アスベスト対応の解体業者と回収業者を探す
  3. マニフェストを発行し契約を結ぶ
  4. 国が定めるマニュアル(※)に従い解体・除去作業をおこなう
  5. 飛散防止対策を講じた上で搬出・運搬する
  6. 処分場まで持ち込み最終的な処理をおこなう

※参考:建築物等の解体等に係る石綿ばく露防止及び石綿飛散漏えい防止対策徹底マニュアル|環境省HP

仮に自分が所有する古い建物の解体・リフォームを依頼する際には上記の流れに沿って行動しましょう。

現行の法律において、アスベストの使用有無を調査できるのは「建築物石綿含有建材調査者の資格を有する者」または令和5年9月30日までに「日本アスベスト調査診断協会に登録された者」だけに限られています。つまり、自分で勝手に判断できないということです。

参考:建築物石綿含有建材調査者|厚生労働省HP

調査の結果、スレート板にアスベストが使われていた場合は専門の解体業者と回収業者に依頼を出します。

スレート板は産業廃棄物扱いとなるため、契約の締結と共にマニフェスト(産業廃棄物管理票)の発行が必要です。正式な契約とマニフェストの受け渡しが終われば、自分でやることはほぼ完了となります。

※最終処分場から返送されるマニフェストは5年間の保管が義務付けられています。

個人でアスベスト使用スレート板を処分するには

以下の通り、アスベストを使用したスレート板は産業廃棄物として扱われます。

アスベスト成形板は、廃棄物になった際には、容易に大気中に飛散しない非飛散性アスベスト廃棄物となり、主に産業廃棄物の「工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物」(がれき類)(令第2条9号)又は「ガラスくず、コンクリートくず(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものを除く。)及び陶磁器くず」(令第2条7号)に該当する。

引用:非飛散性アスベスト廃棄物の適正処理について|環境省HP

産業廃棄物を運搬するには各都道府県からの許可が必要です。また、運搬時には石綿飛散防止の対策を講じなければならないため、一個人がスレート板(アスベスト含有)を最後の段階まで処分するのは困難と言えます。

「スレート板の枚数が少量」「規定未満の小規模な自主工事」であれば個人でもスレート板を取り外せますが、処分場までの運搬は専門の回収業者に任せるしかありません。

なお、スレート板はアスベストの飛散性が少ないものの防塵対策は必須です。また、石綿が飛散しないようスレート板を壊さずに撤去することも求められます。

アスベスト使用のスレート板を処分するなら信太商店がおすすめ

アスベストを使ったスレート板の解体・回収・処分なら信太商店の利用がおすすめです。

当社は特殊な廃棄物の回収を得意とする専門業者で、アスベスト含有の廃棄物にも対応しています。

また、内装の解体作業もおこなっていますので、解体・回収をまとめて依頼できるところを探している方は信太商店までご連絡ください。

信太商店なら解体とアスベスト回収を同時に依頼できる

     
事業者名 信太商店
所在地 東京都渋谷区富ヶ谷2-5-6(本社)
東京都渋谷区笹塚3-44-8(笹塚営業所)
対応エリア 対応エリア一覧
東京、千葉、埼玉、神奈川、栃木、茨城、群馬、静岡
※その他のエリアも対応可能な場合がございますのでお問い合わせください
設立年月日 平成22年(2010年)4月23日
主な事業内容 ・産業廃棄物収集運搬業
・一般貨物自動車運送業
・沈没船引き揚げおよび解体処分等
・樹木の伐採および木材販売事業
・リサイクル事業
・蜂の巣駆除および回収
取引先・一例 NHK、防衛省、ヤマト運輸株式会社など多数
許可・免許等 【産業廃棄物収集運搬業】
・東京都許可   第1300154938号
・千葉県許可   第1200154938号
・埼玉県許可   第1100154938号
・神奈川県許可 第1400154938号
・群馬県許可   第01000154938号
・栃木県許可   第00900154938号
・茨城県許可   第008011154938号
・静岡県許可   第02201154938号
【特別管理産業廃棄物収集運搬業許可】
・東京都
・千葉県
・神奈川県指令 資循第6002号
【ほか許可・免許等】
・古物商
・一般貨物自動車運送業
・解体工事業
・移動式クレーン免許/小型移動式クレーン
2級建築施工管理技士/フォークリフト
酸素欠乏危険作業主任者など
営業時間 受付時間 8:00~20:00
業務時間 24時間対応
公式URL https://www.shida-eco.com/

当社は東京都渋谷区に本社を構える産業廃棄物回収業者です。回収作業のほか、内装の解体工事も承っています。

信太商店は特別管理産業廃棄物の取り扱い許可を得ていますので、アスベストレベル3のスレート板だけでなく、レベル1~2に該当するアスベスト廃棄物も収集・運搬が可能です。

内装の解体業者と回収業者を別で依頼するのは面倒という方は、ぜひ当社をご利用ください。

信太商店の問い合わせ先|完全無料でお見積り

当社へのご依頼やご相談は以下からお問い合わせください。

     
電話番号 フリーダイヤル:0120-937-277
笹塚営業所:03-6381-6141
問い合わせフォーム https://www.shida-eco.com/inquiry-for-business
メールアドレス shida@shida-eco.com

お見積り完全無料(現地調査が必要な場合でも一切費用が掛からない)というのも当社の特徴です。

「とにかく早く回収してもらいたい」「夜間に作業してほしい」といったご要望にも対応しておりますので、担当スタッフまでその旨をお伝えください。

まとめ

アスベストを使用したスレート板の処分費用は、1㎥あたり30,000円~40,000円程度が相場となっています。

他のアスベスト建材の有無や調査の必要性によって費用は変動しますので、事前に見積もりの金額をしっかり確認しておきましょう。

なお、東京近郊でアスベスト建材の処分業者をお探しの場合は、信太商店までご連絡ください。当社であれば迅速かつ安全にスレート板を回収できます。また、内装の解体工事を同時にご依頼いただくことも可能です。