PCBは何に使われている?主な使用製品・PCB廃棄物を一覧紹介【おすすめ回収業者】
  • PCB(ポリ塩化ビフェニル)は何に使われている?
  • なぜPCBは処分が必要なのか?
  • PCB使用製品が分かる一覧表はある?

この記事ではご覧のような疑問を解消するために「そもそもPCBとは何か」「PCBが使われているのはどういった製品か」を紹介しています。

PCBは変圧器やコンデンサーといった電気機械の絶縁油に使われていた物質(油類)です。その他、感圧紙や塗料などにも使用されていましたが、1970年代(=昭和40年代)に有害性が確認されたため製造・輸入がすべて禁止となっています。

PCBが使われている製品は「PCB特措法」により、保管時の届出および期限内までの処分・廃棄が義務付けられています。(同法に違反した場合には罰則が科せられる)

過去に製造された機械類、その他の製品の中にはPCBが使われているかどうか不明なものも少なくありません。

当記事ではPCBが使われている可能性を有する製品をまとめましたので、自身(または自社)が所有している機械類などと照らし合わせてみてください。

【基礎知識】PCBとは?何に使われている?

「いま所有している機械類やその他の製品がPCBを使っているかどうか」を判断するためには、PCBの基礎知識が必要となります。

PCBは有害な物質なので、機械類を確認する際は身体に付着しないよう注意しなければなりません。

該当しそうな製品を使用・所有している場合は、PCBの危険性を理解した上で作業をおこなってください。

そもそもPCBとは何か?

PCBは「ポリ塩化ビフェニル」の略称です。自然には存在しない物質であり、化学的な合成手段によってPCBは製造されています。

そんなPCBの特徴と製造禁止となった理由を以下にまとめましたのでご覧ください。

  • 絶縁性(電気を通さない)に優れているため、機械類の絶縁油としてよく使われていた
  • 耐熱性も高く、冷却・加熱用の熱媒体として用いられることも多かった
  • PCBは脂溶性(油に溶け込みやすい)の物質で、人体に摂り込んだ場合は排出されにくい
  • 1960年代にPCBが原因となる大規模食中毒が発生した
  • これにより1970年代からPCBの製造や使用が禁止されるようになった

分かりやすく伝えますと、機械類を安定的に作動させるためには非常に便利な物質ではあったものの、人間にとって有害なことが分かったため製造が禁じられるようになったということです。

また、PCBは水に溶けづらいため、川や海に流れても分解されずにしばらく漂ってしまいます。

PCBの早期回収・処分が求められている理由のひとつには「PCBが川や海に流れる」⇒「微生物がPCBを摂り込む」⇒「PCBを摂り込んだ微生物を小魚等が捕食する」⇒「さらに中型~大型の魚が捕食する」⇒「生物濃縮によりPCB濃度が高まる」⇒「PCB含有の魚を人間が食べる」⇒「健康被害に繋がる」といった点が挙げられます。

私たちが普段から何気なく食べている魚(例えばサワラ・ギンダラ・スズキ・タチウオ・マグロ類など)にPCBが含まれている可能性もゼロではありません。

参考:魚介類中のPCB含有量実態調査(平成21~25年度)|東京都健康安全研究センターHP

長期的にPCBを摂取すると健康を害するため、国による厳しい規制のもとPCBの処理がおこなわれています。

PCBが使用されていた年代は?

PCBが使用されていた年代は以下の通りです。

  • 国内では1954年からPCBの生産が開始された(昭和29年)
  • 国内での生産は1972 年まで(昭和47年)
  • 1973年以降は生産・使用が禁止された(昭和48年)

国内でPCBが生産・使用されていたのは1954年~1972年の間です。(期間は約18年)

しかし、1973年以降に製造された製品にも意図せずPCBが混入する事例が見つかっています。

1989年以前に使用していた絶縁油より検出事例が出ていることから、1989年以前に生産された油入機器への微量PCB混入可能性は完全に否定出来ないものと判断するに至っております。

引用:微量PCBの混入可能性に関する見解について|ニチコンHP

ご覧のような事例が報告されていることから「○○年に製造されたものなら確実に安全である」とは言い切れません。なお、1990年代に製造・出荷された一部の製品からもPCBは検出されています。

参考:PCBを含む電気機器についてのお知らせ|一般社団法人 日本電機工業会HP

※断定はできないものの、2000年代以降の製品であればPCB使用・混入の可能性は極めてゼロに近いと考えられる。

PCB廃棄物の分類は?

PCB廃棄物は、含有するPCBの量や濃度によって「高濃度PCB廃棄物」と「低濃度PCB廃棄物」の2つに分けられます。

廃棄物の区分PCB濃度(含有量)処理期限
高濃度PCB廃棄物濃度0.5%を超えるもの
(5,000mg/kg=ppm)
2023年3月末まで
低濃度PCB廃棄物濃度0.5%以下のもの
(0.5mg/kg超~5,000mg/kg)
※可燃性は10%以下
(100,000mg/kg以下)
2027年3月末まで
参考:低濃度PCB汚染物の判断基準(案)について|環境省HP

ご覧の通り、高濃度PCB廃棄物と低濃度PCB廃棄物では処理期限が異なります。

高濃度PCB廃棄物に関してはすでに処理期限が過ぎているものの、同様の機械類が残存する可能性はあり、見つけた場合にはすぐ自治体への連絡が必要です。

低濃度PCB廃棄物については順次、調査・回収の準備・新しい機器との入れ替えが求められています。

【PCB使用製品】検査や廃棄が求められる機械・汚染物について

ここからは過去に製造されていたPCB使用製品を紹介していきます。

なお、こちらで紹介しているものはあくまで代表的な製品であり、このほか特にPCB汚染物に関しては製品の種類が多岐にわたります。

高濃度PCB廃棄物に分類される12種類のPCB使用製品(電気工作物)一覧

高濃度PCB廃棄物として扱われる可能性があるPCB使用製品(電気工作物)は以下の通りです。

  1. 変圧器
  2. 電力用コンデンサー
  3. 計器用変成器
  4. リアクトル
  5. 放電コイル
  6. 電圧調整器
  7. 整流器
  8. 開閉器
  9. 遮断器
  10. 中性点抵抗器
  11. 避雷器
  12. OFケーブル

※上記製品のうち、使用されている絶縁油のPCB濃度(重量の割合)が0.5%を超えるもの。

PCB特措法の改正によって、関連する電気事業法にも追加措置が取られることになりました。その際、電気事業法ではPCB使用の疑いがある製品として上記12種類の電気工作物の名称を挙げています。

12種類の電気工作物に含まれていない電気機器でも基準値以上のPCBを含有していた場合には高濃度PCB廃棄物として扱われますので、その点は注意しましょう。

低濃度PCB廃棄物に分類される製品やその他の汚染物

低濃度PCB廃棄物として扱われる主な製品や汚染物は以下の通りです。

  • 前述の電気工作物(12種類)のうち、PCB濃度が基準値を下回るもの
  • 古い事業用建築物の照明器具に使用されている安定器
  • PCB含有塗料
  • 感圧複写紙
  • その他PCB含有の汚染物(廃プラスチック、金属くずなど)

高濃度PCB廃棄物に該当しないものの、PCB含有量が「0.5mg/kg」を超えるものはすべて低濃度PCB廃棄物として扱われます。

なお、PCBが封入されていた容器が劣化により破損し、漏れ出たPCBが周りに付着した場合はその汚染度合いによって廃棄物としての区分が変わってきます。

参考:濃度PCBの調査及び適正処理について|公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団(経済産業省)

PCB使用製品やPCB廃棄物の回収依頼は信太商店まで

「検査の結果、所有している機械類がPCB使用製品だった」「できるだけ早く回収してもらいたい」

こうしたご要望をお持ちの方は、信太商店までご連絡ください。当社はPCB廃棄物の回収に対応した産業廃棄物収集運搬業者です。

信太商店の会社概要|特別管理産業廃棄物の取り扱い許可取得済み

事業者名信太商店
所在地東京都渋谷区富ヶ谷2-5-6(本社)
東京都渋谷区笹塚3-44-8(笹塚営業所)
設立年月日平成22年(2010年)4月23日
主な事業内容産業廃棄物収集運搬業、沈没船引き揚げ・解体処分等、一般貨物自動車運送業、リサイクル事業、樹木の伐採および木材販売事業、蜂の巣駆除および回収
取引先・一例NHK、防衛省、ヤマト運輸株式会社など多数
許可・免許等【産業廃棄物収集運搬業】
・東京都許可   第1300154938号
・千葉県許可   第1200154938号
・埼玉県許可   第1100154938号
・神奈川県許可 第1400154938号
・群馬県許可   第01000154938号
・栃木県許可   第00900154938号
・茨城県許可   第008011154938号
・静岡県許可   第02201154938号
【特別管理産業廃棄物収集運搬業許可】
・東京都
・千葉県
・神奈川県指令 資循第6002号
【ほか許可・免許等】
・古物商
・一般貨物自動車運送業
・解体工事業
・移動式クレーン免許/小型移動式クレーン/2級建築施工管理技士/フォークリフト/酸素欠乏危険作業主任者など
営業時間受付時間 8:00~20:00
業務時間 24時間対応
公式URLhttps://www.shida-eco.com/

PCB廃棄物は濃度に関係なく、すべて「特別管理産業廃棄物」として扱われます。

産業廃棄物のうち、毒性が強いもの(または爆発の恐れがあるもの)は特別管理産業廃棄物に指定され、各自治体(都道府県)から同廃棄物の取り扱い許可を得ている業者にしか回収を依頼できません。

信太商店は東京都・神奈川県・千葉県にて特別管理産業廃棄物の収集運搬許可を取得していますので、安心して処分の委託ができます。

無許可の業者にPCB廃棄物を受け渡すのは法律違反です。自身(排出事業者側)が罰せられることになりますので注意しましょう。

信太商店の問い合わせ先|見積もり無料・他社との料金比較OK

信太商店の問い合わせ先は以下の通りとなっています。

電話番号フリーダイヤル:0120-937-277
笹塚営業所:03-6381-6141
問い合わせフォームhttps://www.shida-eco.com/contact
メールアドレスshida@shida-eco.com

お見積りに関しては完全無料となっていて、正式に契約を結ぶまではいっさい費用が掛かりません。

「ひとまずPCB廃棄物の回収にいくら掛かるか知りたい」「他社と費用を比べたい」といったご用件にも対応していますので、担当スタッフまでお気軽にお申し付けください。

まとめ

「PCBは何に使われているのか?」といった疑問を解消するために、PCBが使用されている製品やPCB廃棄物の分類を紹介してきました。

含有濃度が基準値を超えるPCB使用製品は「特別管理産業廃棄物」となりますので、同廃棄物の取り扱い許可を得ている業者に回収を委託しましょう。

なお、東京近郊からのご依頼であれば信太商店の利用をおすすめしています。当社は安心安全な作業と迅速な対応スピードをモットーとする産業廃棄物回収業者です。

「とにかく早く回収してもらいたい」「できれば費用を相談したい」といった場合には、ぜひ信太商店を頼ってみてください。

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