- 建設廃棄物と産業廃棄物は何が違う?
- 建設副産物とは?
- 建廃や産廃の適切な処理方法は?
この記事ではご覧のような疑問を解消するために、建設廃棄物と産業廃棄物の違いを詳しく解説していきます。
建設副産物とは、建設現場から排出される様々な廃棄物・有価物を総称した言葉です。建設副産物のうち、建設発生土・有価物に該当しないゴミが「建設廃棄物」となり、その中でも廃棄物処理法で指定されている20種類のゴミが「産業廃棄物」として扱われます。
建設廃棄物には一般廃棄物も含まれるため「建設廃棄物=すべてが産業廃棄物」とはなりません。一般廃棄物と産業廃棄物では処理の仕方が異なり、コストも変わってきます。
当記事では建設廃棄物と産業廃棄物の違いや種類を分かりやすくまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。
目次
建設廃棄物と産業廃棄物の違いを解説|各廃棄物の種類について
建設現場から排出される廃棄物のうち、法律で定められている20種類のゴミが「産業廃棄物」となります。
「建設副産物」という大カテゴリーの中に「建設廃棄物(中カテゴリー)」や「産業廃棄物(小カテゴリー)」が含まれているといったイメージです。
大カテゴリー | 中カテゴリー | 小カテゴリー |
---|---|---|
建設副産物 | 建設廃棄物 | 産業廃棄物 |
一般廃棄物 | ||
建設発生土(盛土や埋め立て等に再利用) | ||
有価物(売却が可能な廃棄物) |
上表を前提としながら、各廃棄物の内容や種類を解説していきます。
建設副産物・建設発生材とは?
建設副産物とは、建設工事に伴い現場から排出される廃棄物・有価物の総称です。
工事現場に持ち込んで加工した資材の余り、解体した建物の廃材、工事後に使用する予定がない廃棄物などをまとめた言葉となります。
建設副産物は「建設廃棄物」「建設発生土」「有価物」の3つに分けられ、それぞれ適切な形で処理・処分されていきます。
廃棄物処理法において「建設発生土(残土)」は産業廃棄物に含まれていません。ただし、残土の中にコンクリート片や金属くずといった産業廃棄物が多く混合している場合は、産業廃棄物としての処理を求められるケースもあります。
建設現場から排出された廃棄物のうち、そのまま売却できるもの(鉄やアルミのスクラップなど)が有価物です。
建設副産物とは、建設工事に伴い副次的に得られる物品を総称したものです。再生資源及び廃棄物を含みます。
引用:1建設リサイクル基礎知識解説|国土交通省中部地方整備局
また、上記の通り再利用可能な廃材は建設発生材としてリサイクルされていきます。
建設廃棄物とは?
建設工事現場や現場内の事務所から排出されるゴミをまとめて建設廃棄物と呼びます。
建設廃棄物の内訳は基本的に「一般廃棄物」と「産業廃棄物」の2種類です。(特別管理産業廃棄物を含む)
工事現場内の事業所から出た紙ごみなどは「一般廃棄物(=事業系一般廃棄物)」、工事に伴い発生した木材の破片やコンクリートくずなどは「産業廃棄物」として扱われます。
建設工事を請け負っている事業者は一般廃棄物と産業廃棄物の正しく分別しなければなりません。当然、建設工事によって排出された産業廃棄物を一般廃棄物として処分することは違法となります。
産業廃棄物とは?
建設現場から排出される産業廃棄物は「安定型産業廃棄物」「管理型産業廃棄物」「特別管理産業廃棄物」の3つに分けられます。
産廃の種類 | 建設現場から発生する主なゴミ |
---|---|
安定型産業廃棄物 | ・がれき類 ・廃プラスチック類 ・ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず ・金属くず ・ゴムくず |
管理型産業廃棄物 | ・木くず ・紙くず ・繊維くず ・廃油 ・燃え殻 ・汚泥 ・有機性物質が付着したガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず、金属くず、廃プラスチック類 |
特別管理産業廃棄物 | ・廃棄物処理法で定められた毒性、感染性、爆発の恐れがある廃棄物 |
「安定型産業廃棄物」と「管理型産業廃棄物」は一般的な産業廃棄物として扱われます。なお、2つの違いは形状に変化があるかどうかです。
「特別管理産業廃棄物」には有害物質を含むもの、爆発の恐れがあるものが該当します。また、同廃棄物の取り扱い許可を得ている業者にしか処理を委託できない点も大きな特徴です。
自社で最終処分場まで持ち運ぶ場合でも、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可が必要となります。
建設廃棄物(建設廃材)の適切な処理方法
産業廃棄物を含んだ建設廃棄物の適切な処理方法は以下の通りです。
- 「産業廃棄物収集運搬業許可」または必要に応じて「特別管理産業廃棄物収集運搬業許可」を持つ業者を探す
- 引き渡す廃棄物の内容・料金・工程等を確認し、処理の委託契約を結ぶ
- マニフェスト(産業廃棄物管理票)を発行して相手業者へ渡す
- 処理の実施
- 最終処分完了後にマニフェストを受け取る(管理表は一定期間保管が必須)
産業廃棄物の処理を委託する場合は、相手業者が必要な許可を得ているかどうかを確認しましょう。
もちろん産業廃棄物収集運搬業許可を取得していない業者に同廃棄物を引き渡すのは違法です。ゴミを排出した工事業者側に責任が発生します。
また、産業廃棄物の処理を委託する際はマニフェストを交付しなければなりません。マニフェストの未発行・虚偽記載・管理義務違反には厳しい罰則が生じます。
ゴミの排出事業者は最終処分場で処理が完了した後、同施設から返送されるマニフェストを受け取ることで「適切な処理をした」と見なされます。
建設廃棄物と産業廃棄物の違いに関してよくある質問
ここからは建設廃棄物と産業廃棄物の違いに関してよくある質問に答えていきます。
「建設廃棄物を処理する際のガイドラインは?」「建設廃棄物の排出事業者にあたるのは?」などの疑問を解消したい方は参考にしてみてください。
建設廃棄物を処理するときにマニフェストの発行は必要?
産業廃棄物にあたる建設廃棄物を処理するときにはマニフェストの発行が必要となります。
ただし、一般廃棄物にあたる建設廃棄物を処理する場合はマニフェストの発行が不要です。
事業所内で生じたゴミは各自治体の定めるルールに従って捨てましょう。
建設廃棄物処理のガイドラインとは?
建設廃棄物を処理する際のガイドラインは「建設廃棄物適正処理の手引き|一般社団法人日本建設業連合会」を参考にしてください。
なお、同手引きは2021年11月改訂版です。
建設廃棄物の排出事業者に該当するのは?
建設廃棄物の排出事業者とは「大元の工事を直接的に請け負った業者」を指します。
「排出事業者」とは、廃棄物を排出する者であり、建設工事等においては、原則として発注者から直接工事を請け負う者(元請業者)が該当する。
引用:建設工事等から生ずる廃棄物の適正処理について|環境省HP
クライアントであるA社から大元の工事業者であるB社が仕事を請け負い、C社・D社・E社などを使って工事を完了させた場合でも、ゴミの最終責任はB社にあるということです。
建設副産物の中で有価物にあたるものとは?
建設工事現場から生じた建設副産物のうち「中間処理の必要がない」「そのまま再利用可能」といった条件を満たすものが有価物に該当します。
他社や他人に売却できるもの(値段が付くもの)が有価物です。
代表的なものでは汚染されていない金属くず・ガラスくず・木材・紙ゴミ・一部の残土などが挙げられます。
建築廃棄物の処分に関する問題とは?
建設工事現場のゴミを含め、建築系の廃棄物が抱える問題は以下の通りです。
- 不法投棄による土壌汚染
- 資源の浪費
- 最終処分場の不足
産業廃棄物の不法投棄件数は減少傾向にあるものの、いまだに全国各地で不法投棄がおこなわれています。
不法投棄の新規判明件数は、ピーク時の平成10年代前半に比べて、大幅に減少しており、一定の成果が見られます。一方で、令和3年度で年間107件、総量3.7万トン(5,000トン以上の大規模事案2件、計2.0万トン含む。)もの悪質な不法投棄が新規に発覚し、いまだ跡を絶たない状況にあります。
引用:産業廃棄物の不法投棄等の状況(令和3年度)について|環境省HP
不法投棄されたゴミは土壌や水源の汚染原因となります。汚染された土壌を整地するためには工事が必要です。
しかし、新しく工事をすればその分だけ資源を浪費し、焼却処分による二酸化炭素・ダイオキシンの増加も招いてしまいます。
また、最終処分場の稼働力を超えるほど産業廃棄物が増えると「処分場不足(=新しい処分場の建設)」といった問題にも繋がります。
建設廃棄物・産業廃棄物の処理なら信太商店がおすすめ
関東近郊で建設廃棄物・産業廃棄物の処理を依頼するのであれば信太商店がおすすめです。
当社の特徴は一般的に回収困難とされる廃棄物の処理に特化している点です。工場で使用されていた大型機械や古くなった廃船、樹木の伐採や抜根など多岐にわたるご依頼を受け付けています。
また、特別管理産業廃棄物収集運搬業許可を取得しているため、特定の産廃物の回収が可能です。もちろん建設工事現場から排出されるゴミをまとめて引き取ることもできますので、ぜひご相談ください。
信太商店の会社情報・営業許可
事業者名 | 信太商店 |
---|---|
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷2-5-6(本社) 東京都渋谷区笹塚3-44-8(笹塚営業所) |
設立年月日 | 平成22年(2010年)4月23日 |
主な事業内容 | 産業廃棄物収集運搬業、沈没船引き揚げ・解体処分等、一般貨物自動車運送業、リサイクル事業、樹木の伐採および木材販売事業、蜂の巣駆除および回収 |
取引先・一例 | NHK、防衛省、ヤマト運輸株式会など多数 |
許可・免許等 | 【産業廃棄物収集運搬業】 ・東京都許可 第1300154938号 ・千葉県許可 第1200154938号 ・埼玉県許可 第1100154938号 ・神奈川県許可 第1400154938号 ・群馬県許可 第01000154938号 ・栃木県許可 第00900154938号 ・茨城県許可 第008011154938号 ・静岡県許可 第02201154938号 【特別管理産業廃棄物収集運搬業許可】 ・東京都 ・千葉県 ・神奈川県指令 資循第6002号 【ほか許可・免許等】 ・古物商 ・一般貨物自動車運送業 ・解体工事業 ・移動式クレーン免許/小型移動式クレーン/2級建築施工管理技士/フォークリフト/酸素欠乏危険作業主任者など |
営業時間 | 受付時間 8:00~20:00 業務時間 24時間対応 |
公式URL | https://www.shida-eco.com/ |
信太商店は2010年創業の産業廃棄物収集運搬業者です。東京都渋谷区に本社を構え、関東一円にサービスを提供しています。
また、当社では産廃物の回収事業だけでなく内装の解体作業や沈没船の引き揚げ作業といったご依頼にも対応しています。こうした特殊作業の経験を持つスタッフが数多く在籍している点が信太商店の特徴です。
信太商店への問い合わせフォーム・連絡先
信太商店へのご依頼は以下の問い合わせフォーム等からご連絡ください。
電話番号 | フリーダイヤル:0120-937-277 笹塚営業所:03-6381-6141 |
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問い合わせフォーム | https://www.shida-eco.com/contact |
メールアドレス | shida@shida-eco.com |
当社は「即日見積もり」「即日対応」をモットーとしてしていますので、すぐに不用品を回収してもらいたい方におすすめです。もちろん作業日時の指定もできます。その際は担当スタッフまでお伝えください。
大量の廃棄物を回収する場合は事前調査の上でお見積り額を提示することも可能です。(お見積りは無料)
まとめ
産業廃棄物は建築廃棄物のひとつであり、一般廃棄物とは区別して処理する必要があります。各自治体から認可を受けた産業廃棄物収集運搬業者に委託して、適切な処理をおこないましょう。
関東近郊で産業廃棄物の処理業者を探している場合は「信太商店」がおすすめです。当社であれば迅速かつ安全に建廃物・産廃物の回収がおこなえます。
また、信太商店は費用面でのご相談も受け付けていますので、まずは一度ご連絡ください。