- マニフェストは何のために発行する?
- マニフェストの発行が必要なゴミとは?
- マニフェストを発行しないとどうなる?
この記事では、ご覧のような疑問を解消するために「マニフェストとは何か」を詳しく解説していきます。
マニフェストとは「産業廃棄物管理票」のことです。
排出された産業廃棄物が適切に処理されているかどうかを確認するため、また産業廃棄物を処理した流れを記録しておくために交付するものとなります。
マニフェストを発行せずに産業廃棄物の処理を委託することは法に違反する行為です。
当然、発覚した場合には罰則を受けることになります。
ここでは誰でも簡単に分かるマニフェストの基礎知識、マニフェスト発行の流れ、マニフェストの発行が不要な産業廃棄物などをまとめました。
こちらをご覧いただけば「マニフェストを発行する意味」や「必要な手続き」が理解できますので、ぜひ参考にしていってください。
目次
マニフェストとは?産業廃棄物の処分に必要な手続き
まずはマニフェストに関する基礎知識から説明していきます。
マニフェストについて初めて学ぶ方は、こちらからご覧になっていってください。
廃棄物処理法におけるマニフェスト制度の役割
マニフェストとは「産業廃棄物管理票」のことです。
マニフェスト制度は産業廃棄物が処理される流れを把握するためのものであり、その結果として「不法投棄」を防ぐ役割があります。
簡単に言えば、排出された産業廃棄物とマニフェスト伝票を紐づけることで「排出された産業廃棄物がいまどこにあるのか」「どこの処理場に運ばれたのか」「いつ処理されたのか」が分かる仕組みとなっています。
なお、紙のマニフェスト(=伝票)は7枚綴りの複写式です。
産業廃棄物と共に以下のような流れで各業者を巡る形となっています。
産業廃棄物を排出する業者はそのゴミを収集・運搬する業者にマニフェストを渡し、さらに収集運搬業者は最終的な処理をおこなう処分業者にそのマニフェストを渡すという流れです。
各業者は必要事項を記載した上で、マニフェストを発行した業者に送付しなければなりません。
こうした制度により、手元に残ったマニフェストが「産業廃棄物を適切に処理した証明書」になってくれるということです。
紙マニフェストと電子マニフェストの違い
現在のところ、マニフェストには「紙マニフェスト」と「電子マニフェスト」の2種類があります。
こちらは紙マニフェストの見本となります。
紙マニフェストも電子マニフェストも役割は同じなので、どちらを利用しても問題はありません。
ただし、電子マニフェストの方が「排出事業者」「排出事業場」などのデータを保存しておけるため便利です。
継続的かつ定期的に産業廃棄物を排出する業者であれば、電子マニフェストの登録をおこなっておいた方が良いと言えるでしょう。(公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター|廃棄物処理法に基づく電子マニフェスト)
マニフェストに関する義務違反が発覚した場合の罰則
産業廃棄物を排出する業者はマニフェストの発行が義務付けられています。
この義務に違反した場合、以下の罰則を受けることになるため注意が必要です。
- 1年以下の懲役、または100万円以下の罰金
- 5年以下の懲役、もしくは1000万円以下の罰金また併科
(不適切処理に対する措置命令に従わない場合)
義務違反となるのは「必要なマニフェストを発行しなかった場合」「必要な報告・管理を怠った場合」「マニフェストに虚偽の情報を記載した場合」です。
なお、収集運搬業者や最終処理場から返送されたマニフェストは廃棄物処理法により「5年間の保存」が義務付けられています。(A票を含む)
マニフェストが必要・不要な産業廃棄物について
基本的に産業廃棄物を排出する(=処分業者に委託する)場合はマニフェストの発行が必要です。
しかし、中にはマニフェストの発行が不要になる事例もあります。
ここではマニフェストの発行が必要な産業廃棄物、不要な産業廃棄物についてまとめましたのでご覧ください。
マニフェスト発行の対象となる産業廃棄物
マニフェストの発行は1993年に導入された制度です。
当時は特別管理産業廃棄物を対象としていましたが、1998年に改正され「すべての産業廃棄物」がマニフェストの発行対象となっています。
なお、産業廃棄物の定義は以下の通りです。
一 事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類その他政令で定める廃棄物
二 輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る。第十五条の四の四第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物
引用:経済産業省HP|廃棄物の処理及び清掃に関する法律
ただし、中には次項で解説する「マニフェストの発行が不要な産業廃棄物」もあります。
マニフェスト発行が不要な産業廃棄物
マニフェストの発行が不要な産業廃棄物は、ゴミの種類や委託する相手などによって変わってきます。
そもそもマニフェスト制度は「産業廃棄物がどこの処理場でどうやって処理されたかを知るため」に設けられているものです。
そのため、例えば国や都道府県など「適切な形で産廃物処理ができる公的な施設」または「自治体や省庁によって認められている業者」にゴミの処分を委託する場合はマニフェストの発行が不要となります。
産廃物を委託する相手 | 概要 |
---|---|
各自治体(国または都道府県・市町村) | 国、都道府県、市町村が管理する施設に処理を委託する場合 または都道府県知事から指定された業者に処理を委託する場合 |
廃油処理事業者(港湾管理者または漁港管理者) | 国土交通省から認可を受けている当該施設管理者に処理を委託する場合 |
専ら物を取り扱う業者(リサイクル可能な廃棄物) | 古紙、古繊維、空き瓶類、くず鉄といったリサイクル可能な廃棄物を専門に取り扱う業者に処理を委託する場合 |
再生利用認定制度の認定済み業者(環境省管轄) | 自動車用廃ゴムタイヤ、廃プラスチックなど、再生利用認定制度の対象となる廃棄物の処理を許可された業者に委託する場合 |
広域認定制度の認可済み業者(環境省管轄) | 製品が廃棄物になったものなど、広域認定制度の対象となる廃棄物の処理を許可された業者に委託する場合 |
運搬用パイプラインや関連する処理施設を用いて産廃処理をおこなう業者 | 運搬用のパイプラインに直結する施設を利用して産廃物の処理をおこなう業者に委託する場合 |
産業廃棄物を輸出する運搬業者 | 産業廃棄物を日本国外へ輸出する業者に委託する場合 |
海洋汚染防止法の規定認可済みの業者(環境省・国交省管轄) | 当該法の規定において認可を受けている業者に、外国籍の船舶から漏れ出た廃油の処理を委託する場合 |
マニフェストの発行が不要となる産業廃棄物の特徴は「リサイクル(再資源化)が可能であるかどうか」といった部分です。
上記では「専ら物」と記載していますが、環境省のホームページを参考にすれば「専ら(もっぱら)再生利用の目的となる産業廃棄物(または一般廃棄物)」の処分を別業者に委託する場合はマニフェストの発行が不要となっています。
専ら再生利用の目的となる一般廃棄物又は産業廃棄物のみの収集若しくは運搬又は処分(以下「処分等」という。)を業として行う者については、その業を行うに当たって廃棄物処理業の許可は要しないとされている(法第7条第1項ただし書及び第6項ただし書並びに及び第 14 条第1項ただし書及び第6項ただし書)。
また、事業者が、その一般廃棄物又は産業廃棄物の処分等を他人に委託する場合には、これらの者に委託できるとされており(法第6条の2第6項及び第 12 条第5項)、この場合には、産業廃棄物管理票の交付を要しないとされている(法第 12 条の3第1項)。
引用:環境省HP|専ら再生利用の目的となる廃棄物の取扱いについて(通知)令和5年
なお、仮に発行が不要なものであっても、自発的にマニフェストを発行することは可能です。
後々「ゴミの適切な処理を証明する書類」となりますので、必要・不要の判断が分かれるものに対してはマニフェストを発行しておいた方が賢明と言えます。
マニフェストと産業廃棄物に関してよくある質問
ここからはマニフェストと産業廃棄物に関してよくある質問に回答していきます。
「一般廃棄物を処分するときにマニフェストの発行は必要なのか」「産業廃棄物の排出事業場が複数ある場合はどうすれば良いのか」などの疑問を持つ方は、こちらを参考にしてみてください。
リサイクルの場合はマニフェストが不要?
リサイクルを目的とした産業廃棄物は、種類によってマニフェスト発行の必要性が変わってきます。
例えば家電リサイクル法に基づく家電4品目(テレビ・エアコン・冷蔵庫・洗濯機)は、事業所で使用していた場合でも同法の対象となります。
この際、家電の小売業者に引き取りを依頼し、リサイクル料金の支払いをおこなった場合はマニフェストの発行が必要ありません。(または指定引き取り場所に自ら運搬した場合)
しかし、産業廃棄物の回収業者に家電の引き取りを依頼した場合はマニフェストの発行が必要となります。
このようにリサイクルを目的とした廃棄物でも捨て方によってはマニフェストの必要・不要が異なるため、分からない場合は自治体や処理場などに問い合わせてください。
一般廃棄物の処分はマニフェストが不要?
一般廃棄物を処分する場合は、マニフェストを発行する必要ありません。
ただし、自治体によっては以下のような決まりを設けているところもあります。
事業系一般廃棄物を日量平均100キログラム(月平均3トン)以上排出する方(排出場所コードの取得が必要になります。清掃事務所へお問い合わせください。)
事業系一般廃棄物を臨時に排出する事業者
引用:目黒区HP|一般廃棄物管理票(マニフェスト)
1日あたりに排出する一般廃棄物の量が多いとマニフェストの発行を求められるケースや自治体があるということです。
排出事業者と排出事業場の違いとは?
マニフェスト伝票の項目に書かれている「排出事業者」と「排出事業場」は、それぞれ以下を表しています。
「排出事業者」の欄には、作業場を管理する本社・支社・営業所の名称や住所を記載することが一般的です。
「排出事業場」の欄には、マニフェストの発行が必要な産業廃棄物が実際に排出された場所・営業所等の名称や住所を記載します。
排出事業者の欄に「氏名」と書かれているため「代表取締役などの名前」を記載しなければならないのかと混同されがちですが、会社名(+支店名)で問題ありません。
排出事業者と排出事業場が異なる場合はどう記載すれば良い?
排出事業者の内容(名称・住所)と排出事業場の内容が異なるのは珍しいことではありません。
この場合は排出事業場を管轄する会社(本社または支店、営業所等)を「排出事業者」とし、ゴミが排出される場所を「排出事業場」とします。
なお、業務内容によっては排出事業場が毎回変わるといったケースもありますが、こうした業務に携わる会社は電子マニフェストの利用がおすすめです。
排出事業場が複数ある場合のマニフェスト作成方法は?
複数の現場から産業廃棄物を排出する場合は、その現場ごとにマニフェストを発行する必要があります。
作成方法については単一現場のときと変わりませんが、排出事業場を管轄する会社や支店が異なる場合は「排出事業者」の内容を変更しましょう。
なお、同一の法人代表者が経営する「別会社」に処理を委託する場合でも、法律上は「他社に委託する」と捉えられるため、マニフェストの発行が必要となります。
産業廃棄物の処理はマニフェスト対応可の信太商店まで
産業廃棄物の処理に困っている企業の方、マニフェストの発行に関して不明点が多い方は信太商店までご相談ください。
当社は適切なマニフェスト対応をおこなっている産業廃棄物収集運搬業者です。
マニフェストに関する疑問を解消しながら、産業廃棄物の処分をお任せいただけます。
信太商店の会社情報
事業者名 | 信太商店 |
---|---|
所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷2-5-6(本社) 東京都渋谷区笹塚3-44-8(笹塚営業所) |
設立年月日 | 平成22年(2010年)4月23日 |
主な事業内容 | 産業廃棄物収集運搬業、沈没船引き揚げ・解体処分等、一般貨物自動車運送業、リサイクル事業、樹木の伐採および木材販売事業、蜂の巣駆除および回収 |
取引先・一例 | NHK、防衛省、ヤマト運輸株式会など多数 |
許可・免許等 | 【産業廃棄物収集運搬業】 ・東京都許可 第1300154938号 ・千葉県許可 第1200154938号 ・埼玉県許可 第1100154938号 ・神奈川県許可 第1400154938号 ・群馬県許可 第01000154938号 ・栃木県許可 第00900154938号 ・茨城県許可 第008011154938号 ・静岡県許可 第02201154938号 【特別管理産業廃棄物収集運搬業許可】 ・東京都 ・千葉県 ・神奈川県指令 資循第6002号 【ほか許可・免許等】 ・古物商 ・一般貨物自動車運送業 ・解体工事業 ・移動式クレーン免許/小型移動式クレーン/2級建築施工管理技士/フォークリフト/酸素欠乏危険作業主任者など |
営業時間 | 受付時間 8:00~20:00 業務時間 24時間対応 |
公式URL | https://www.shida-eco.com/ |
信太商店は東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県・茨城県・群馬県・栃木県・静岡県から認可を受けている産業廃棄物収集運搬業者です。
各自治体の法令に則り、適切な形での産業廃棄物処理をおこなっています。
マニフェストには発行から返送までの期間が定められていますが、そうした期日に関しても問題なく対応できますので安心してご利用いただけます。
信太商店の問い合わせ先
電話番号 | フリーダイヤル:0120-937-277 笹塚営業所:03-6381-6141 |
---|---|
問い合わせフォーム | https://www.shida-eco.com/contact |
メールアドレス | shida@shida-eco.com |
当社に対するお問い合わせは上記の方法からお選びいただけます。
仮にマニフェストの対応に関して分からない部分がある場合は、お見積りの時点でお伝えください。
担当のスタッフが必要な手続きについて説明をいたします。
まとめ
「マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは何か?」という疑問をテーマにしながら、マニフェストの意味や発行の流れを解説してきました。
産業廃棄物を排出する事業者にとってマニフェストの知識は必要不可欠です。
しかし、事業を始めたばかりのころだと正しいゴミの捨て方が分からないこともあります。
そんなときに便利な産業廃棄物収集運搬業者が「信太商店」です。
当社にご相談いただければマニフェストの発行が必要な産業廃棄物なのか、そうでない廃棄物なのかを判断した上で適切な処分方法をご提案できます。
産業廃棄物とマニフェストの取り扱いに困った場合は、ぜひ信太商店までご連絡ください。